家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

クリーニング屋さんへ服をクリーニングしてもらいに
行った時の事です。

レジで普通にクリーニング代として800円請求され
ました。とうぜんその場で800円支払いました。

後日、クリーニングを取りに行きましたら、クリーニ
ングした服にカビが生えていたから、別途カビ取り代
としてまた800円請求されました。

これは違法なのでしょうか?

もちろん、出した服はお世辞にもキレイとは言えない
物でしたが・・・。カビ取り代については一言も説明
はありませんでした。

A 回答 (3件)

こんにちは


私は、某クリーニング会社に勤務しています。

違法かどうかは分かりませんが
私たちの場合は必ずお客様のご了解を頂いてから
カビ取り(シミ抜き等)いたします。
不要であれば通常クリーニングのみです。

以外と皆さんクリーニングに出せは何でもキレイに
なると思いがちですが、ドライクリーニングは主に油性の汚れしか落ちません。カビに関してもたぶん落ちなかったでしょう。かといってカビとかが残ったままお客様に納品した場合「全然汚れが落ちてないじゃないか!!」とお叱りを受けるのも事実です。

もしかしたら親切心でカビ取りをしてくれたのかもしれませんよ。
でも、有料であれば説明ぐらいはほしいですよね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すばやいお返事、ありがとうございます。

>もしかしたら親切心でカビ取りをしてくれたのかも
>しれませんよ。

その通りですね。いつもよりも仕上がりが良い感じで
す。カビも取れてました。

人の良さそうな方が受付をされてましたので、笑顔で
追加料金を支払って帰りました。いやな顔をして相手
の方を嫌な気持ちにさせなくて良かったです。

この意見に同意して、クリーニングにこのような事は
つきものと考えて、今後からも気持ち良くクリーニン
グを活用していこうと思います。

お礼日時:2002/02/14 23:53

クリーニングの受付をしている者です。



これは、こちら側にとっては、実はとても頭の痛い問題です。
先にクリーニング代をお支払い頂いていれば、お客様は当然それですべて終わりと思っていらっしゃいます。
ところが、受け付け時に見逃していたが、あとになって
「思いの外、汚れがひどかった」
「合皮がついていた」
「普通のウールかと思っていたら、カシミアだった」
「絨毯を通常料金でもらったが高級段通だった」などという事態が明らかになり
(これは受付の責任が大きいですが、実物を工場で見た現場で洗う人が、頂いた料金では割に合わないと文句を言ってくる場合も)
お引き取り時に「追加料金」をお願いすることがままあります。
ですが、お客様を不愉快にさせたくはないので、追加がつくのが分かった時点で、なるべく電話してご了承いただくようにしています。
お引き取り時にいきなり「追加を下さい」ではむっとこられると思いますので。

うちの場合は「かび取り代」というのは頂いていません。
通常料金の中でやっています。
ただ、きれいに仕上げるため、今回のことは必要な措置ではなかったかと思います。そこの点をご理解いただけると有り難いのですがー。
頼んでもいないのに「撥水加工」「デラックス仕上げ」にした場合などは断固支払いを拒否してもいいと思います。

お引き取り時に追加が付き「こんなに高くつくのなら、頼まなかったわよ!」と叱られその分をお支払い頂く時、本当に申し訳なかったなといつも思います。
ただ、「洗濯物」を「人質」(ってヘンな言い方ですが)に取られているせいか、皆さん、しぶしぶ追加料金を支払って下さいます(笑)
最終的にその分の支払いを拒否されたことは一回もありませんね。

しかし今回の場合は、受付時に「かびがひどいですので、もしかしたら工場で見せて頂いた上で、追加の料金をいただくことになるかもしれませんが、ご了承いただけますか?」のひとことが、また、追加が決まったときにはその旨の連絡があるべきでしたね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

>ただ、きれいに仕上げるため、今回のことは必要な
>措置ではなかったかと思います。そこの点をご理解
>いただけると有り難いのですがー。

本当に仰る通りですね。クリーニング屋さんの心遣
いに感謝しつつ、これからも気持ち良く利用して行
こうと思います。

判りやすくて詳しいご回答で、利用する側、利用さ
れる側両方の気持ちを考えさせて頂きました。本当
にありがとうございます。

お礼日時:2002/02/15 00:39

 請求を拒むことは可能です。

こちらは依頼していないわけですから、契約上は支払う義務はありません。ただ、相手は実際に料金外の措置を行っており、その措置によってこちらが実際に利益を得た場合は、その利益を不当利得として返還する必要があります(相手方の請求はクリーニング契約上請求ではなく、不当利得の返還請求ということになり、根拠はあります)。もっとも、800円で訴訟を起こす人はいないでしょうから、受け取りの段階で相手の請求を拒否して当該クリーニング物を受け取ればそれで済んだ話だと思いますが、相手が引渡しを拒んでいた可能性が高いでしょうから、結局は払わざるを得なかったかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

クリーニング代の追加請求が、違法行為にあたるのかが
気になり質問しましたが、この回答で疑問の大方を解決
することが出来ました。

お人柄を感じさせるような丁寧なご説明に感謝致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/15 00:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報