電子書籍の厳選無料作品が豊富!

ヤクザからみの仕事バックレて損害賠償請求されています。
払わなければいけないですか?

A 回答 (4件)

バックが誰であろうとも



1 正当な仕事であるならば、労働契約不履行により、雇い主側は実損額で損害賠償が可能。それを無視するかどうかはご質問者様の倫理観や価値観の問題ですが、無視したことから向こうが違法行為に及ぶかもしれませんね。
  もちろん、実損額をはるかに超えた金額による損害賠償に応じる必要はありません。

2 違法となる行為(例えば密輸とか)を求められたのであれば、支払う必要はない。
  場合によっては、警察署の「生活安全課」などで経緯を説明して防衛。

ヤクザに対していわれの無い金額[過大請求された損害賠償額]を渡したら、後々まで付け込まれてしまいますので、ここは毅然とした態度で法と倫理に従った行動をとってください。
他人事なので建前論みたいな事を書いていると感じたかもしれません、私は20代の頃から「資格商法」や「名簿商法」のカモリストに載ってしまい、20年近く電話攻撃に悩まされました。
 ・未払の教材費を払え
 ・協賛広告を載せたから、金払え
 ・〇〇大学の同窓会名簿を買え
 ・リストに載っているので、当社が助けてあげます。形の上で教材を買ってください。
 ・当社がアナタに対する債務を買い取りました。今から伺いますので、××(都市名)まで同行ください。
20年近く電話攻撃を受けた理由は、適切な弁護士が見つからなかったからです。
伝手を頼って何人かの弁護士に相談しましたが、最後のお一人(私の問題を解決してくれた先生)を除いて「あなたが毅然とした態度で『支払いません』と断れば、先方は諦めます。」と言うだけ。だけど、私は毎回、『契約書はいつ交わしましたか?』『御社とはいつお会いしましたか?』と言って契約自体が成立していない事を述べたうえで、支払いを拒否してきました。
話しがチョットそれてしまいましたので・・・
ヤクザは怖いと思いますが、とにかく、人として正しい行動をとっておくことが一番です。
    • good
    • 0

相手がやくざなら、


金で済むなら済ませたほうが良い。
    • good
    • 0

仕事をバックレても、それだけでは損害賠償請求に応じる義務はありません。

無断欠勤は労働契約の不履行となります。しかし労働契約の不履行について雇い主が違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることは、法律上、禁止されています(労働基準法16条)。

ただし、無断欠勤によって雇い主に何か具体的な(現実に)損害が生じた場合は、損害賠償請求そのものを禁止しているわけではありません。
    • good
    • 0

相手がヤクザでも正規の仕事であって損害が出ているのなら払らなくてはならないのでしょうか。


ヒットマンとか取り立てとか不合法でないのなら。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!