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<特許法第70条と第36条第5項とによって、特許の技術的範囲は、特許請求の範囲(請求項)に記載した事項のすべてを備えるものが特許権の及ぶ技術的範囲であると解釈される。>
という文を読みました。
【請求項1】 A+B ・・独立項
【請求項2】 A+B+C・請求項1の従属項
【請求項3】 A+D ・・独立項
【請求項4】 +E ・・請求項1ないし3の従属項
という構成の場合、他社がA+B+C+D+Eという構成のものを実施した場合に権利侵害の問題が生じるということですか?
過去のクレームについてのQ&Aを見せていただいたところ、
私のような初心者にも大変分かりやすく回答されてあったのですが
私の読解力が足りなかったのか、
A+BまたはA+Dでも侵害の問題が生じるのかなと思ってしまっていました。
この場合、権利侵害の問題が生じるのはどんな場合で、その訳を教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お答えします。
(正確には、請求項4は、「請求項1ないし3のいずれか1項」への従属項だと思います。)
特許に複数の請求項が含まれる場合には、それらの請求項に係る発明のうち、いずれを実施しても特許権の侵害となります。
そして、ご質問のケースでは、(少なくとも)次の構成要素を含むものを実施する行為は、全てその特許権の侵害行為となります。
1.A+B(請求項1)
2.A+B+C(請求項2)
3.A+D(請求項3)
4.A+B+E(請求項4)
5.A+B+C+E(請求項4)
6.A+D+E(請求項4)
ですので、「A+BまたはA+Dでも侵害の問題が生じる」というあなたの見解は正しいものです。
そして、A+B+C+D+Eという構成は、上記の1~6の全てに該当しており、A+B+C+D+Eという構成のものを実施すると、請求項1~4の全ての発明を実施することになります。そのため、当然この特許権を侵害することになります。
ただし、上記のように、A+B+C+D+Eだけではなく、上記の1~6の構成を含むものは全てこの特許権の侵害行為を構成するものとなります。
早々に分かり易いご回答をいただきましてありがとうございます。
請求項4は、おっしゃる通り「請求項1ないし3のいずれか1項」でした。申し訳ありません。
特許法の表現が、やはり専門家の方でないと分かりにくい所があって、
そのまま読むと、「あれ?すべて備える?」と思ってしまいました。
理解できました。本当にありがとうございました。
また、質問させていただきました折にはよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
A+B+C+D+Eは、A+Bや、A+Dを含んでいるという訳で、利用発明や改良発明とされて、特許権の侵害とされる可能性大ですね。
(特70条)("侵害とされます"と書いても良かったんですが、判断するのは、侵害訴訟における裁判官なので、"可能性大”と書きました。)
ただ、いわゆる利用発明や改良発明としてA+B+C+D+Eの特許を取る事は可能です。
ただし、特許されても、A+Bや、A+Dの特許権があると、抵触するので実施できません。(特72条)
そこで、A+Bや、A+Dの特許権者(専用実施権者の場合もある)に使用許諾をお願いする必要があります。(特92条1項)
「やだよぉ~!ベー」と言われたら、特許庁長官に裁定を申請する事もできます。(特92条3項)
そして、特許庁長官が「使っていいよ」と裁定したら、実施できます。
この場合、A+Bや、A+Dの特許権者に対価の支払いが必要になります。
初心者の私に分かり易いようにご回答いただきまして、ありがとうございました。
特許法… 普段なじみのない法律ですが、特許と裁判が大変密接した
関係にあり、そこには「特許法」ということがよく分かりました。
特許を取得しても、実施するまでには細心の注意が必要なのですね。
また、質問させていただくことがあると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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