プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして、m_y_gabuと言います。

仕事を辞め1年間は継続で会社の健康保険に加入していたのですが、その後普段病気もほとんどしないのであまり考えもせずに国保にも加入しませんでした。(未加入時期:約2年半)

最近急に病気になり入院する事に、
無事退院は出来たのですが、支払は国保にも未加入の自分は当然全額負担となり高額な医療費に・・・・・

その場合、今から国保に加入した時、
当然2年前ぐらいまでさかのぼって支払うとの事は認識しているのですが、
さかのぼって支払うと言う事は、
国保(保険証)の発給日(健康保険証発行日)はさかのぼった日付になり、

今回の入院分も保険対象になるのでしょうか?
それともさかのぼって支払っても、発効日はその手続きした今になるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

それはその市町村の方針次第でしょうね。



〉1年間は継続で会社の健康保険に加入していたのですが
健康保険の任意継続は2年間なんですが、途中で支払いを辞めましたか?

制度上、健康保険の資格を失った日に、自動的に国保に入っていることになっています。
届けがないので役所が把握していないだけです。

ですから、国保の加入日は健保の資格を失った日(払わなかった保険料支払期限の翌日)です。
国保に加入していたのだから保険料/税をさかのぼって支払え、という理屈です。

一方、国保に入っていたわけですから、医療費の給付もあります。
しかし、1年半を超えて保険料/税を滞納すると、還付する医療費と保険料/税を相殺するという制度もあります。

あなたのお住まいの市町村が、滞納扱いで相殺するのか、または一応支払いをしてくれるのか、それは窓口に訊いてください。
市町村が運営するものなので、市町村ごとに違います。
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この回答へのお礼

thorさん、ありがとうございます。(感謝)

>健康保険の任意継続は2年間なんですが、途中で支払いを辞めましたか?
って、通常は2年でしたっけ?
継続を1年で辞めるとか、途中で継続を中止する、または1年だけ継続するって事は出来るのでしょうか?
(あまり記憶が無く・・・でも確か1年しか継続出来なかった記憶があるんですが・・・・・)

支払に関しては、役所ごとに対応が違うと言う事ですね!

結論から言うと、
今回支払った医療費は、相殺もしくは支払いと言う形で戻ると考えていいのでしょうか?

あともう一つ、『滞納(未払い)分をさかのぼって支払』って言いますが、
長い場合どの程度の時期までさかのぼるのでしょうか?
さかのぼる限度(期間)って決められているのでしょうか?

何度もいろいろ質問で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/05/28 00:29

〉継続を1年で辞めるとか、途中で継続を中止する、または1年だけ継続するって事は出来るのでしょうか?


(あまり記憶が無く・・・でも確か1年しか継続出来なかった記憶があるんですが・・・・・)

健康保険法の規定によると、任意継続の資格を失うのは、
・2年たったとき。
・死亡したとき。
・保険料を期日までに払わなかったとき。
・就職して健康保険(船員保険)に加入したとき。
です。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm#2
途中でやめられません。裏技として、保険料を支払わないでわざと資格喪失になる、という手がありますが。
また継続できるのが1年間だけというのは聞いたことがありません。

〉今回支払った医療費は、相殺もしくは支払いと言う形で戻ると考えていいのでしょうか?
あいまいで申し訳ありませんが、実はこれも市町村次第です。
本来の届け出期間である14日以内でないとさかのぼっての給付はしない、という市町村もあるようです。
どのくらい厳しいかは市町村次第。

また、返金の手続きを「療養費の給付」といいますが、これは「保険の公定価格(診療報酬)で計算した額の7割」しか返金されません。
自由診療の場合、たいてい保険の10割ではなく15割とか20割とかの請求のはずですから、足が出ることになります。

〉長い場合どの程度の時期までさかのぼるのでしょうか?
さかのぼる限度(期間)って決められているのでしょうか?
これははっきり法律で決まっています。
「保険料」という名前で徴収するところは2年。
「保険税」という名前のところは5年です。

国保の運営は市町村ごとですので、はっきり答えられないことをご理解下さい。
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この回答へのお礼

thorさん、またまた感謝です。

そうですか、通常は2年なんですね。
と言う事はわたしも途中で辞めたとか、
支払をストップしたと言う記憶は無いので、
おそらく2年間やっていたのでしょう!!(多分-笑)

国保は基本的に、各市町村単位なんですね。

そうそう、自由診療の場合って10割じゃないんですよね!
これっておどろきでした。
わたしの場合も200%取られちゃいました(悲しい)
もう少し会計時に言い方を変えてれば違った割合になったかも!?
って少々後悔。

でも10割じゃない、それ以上の請求って合法なんですか?

保険証があれば点数により計算されて10割の3割負担。
しかし無ければ保険証があっての価格の倍!の20割!!
なんとなく納得行かない感じ。。。

じゃあわたくしが今回支払った200%と、と言うことは、
このあと保険証が出来て還付してもらっても、
支払った総額の半分の7割しか戻らないと言う事ですよねぇ~
例>今回保険証なしで200%と請求で100万円支払
保険証が出来て還付申請をしても、
まず100万円の半分50万円で、
その50万円の7割、つまり35万円しか戻らない計算ですよね。

うん~何となく納得行かないのはわたしだけじゃあ無いと思う・・・・・・・

でもどうもありがとうございます。

いろいろ勉強になります。

お礼日時:2006/05/29 16:58

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