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17年末に夫がサラリーマンを定年退職して即、東京から九州の郷里に引っ越しました。不動産所得もあるので2月には確定申告をしました。現在は年金と不動産収入のみです。昨日80万円ちかくの住民税の通知がきました。前年の所得に対してかかるわけですから仕方ないのですが、確定申告しなかったほうがよかったのかしら、、と考えてしまいました。あまりにも負担が大きいので、なんとかならないものでしょうか?

A 回答 (5件)

 ANo.2です。

まとめて書けば良かったのですが…

>サラリーマンですと税金は30年以上も源泉徴収でおさめてきたので、どうしてもピンと来ない部分があるわけです。

 正確に書きますと、所得税は「源泉徴収」で、住民税は「特別徴収」です。何故なら、所得税は国税、住民税は地方税で、税目つまり支払い先が違うからです。

>特に今の居住地にはまだ半年足らずしか住んでいないのに、80万円近くの税金とは、いまだ納得できませんが、日本国民である以上、諦めて納税します。

 住民税の課税は、1月1日現在に住民票がある自治体で課税することになっています。
 税制の原則は、「公平」「簡素」なものであるべきということですから、納得できないかもしれませんが、どこかで線引き(それが今回は、特定の日現在で納税先を判定するということです)をしないとしょうがないと、御理解いただくしかないです。
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この回答へのお礼

重ねて詳しく教えていただいて本当にありがとうございました。税金のお仕事に誇りを持って臨まれているようですね。この質問を通して、納税者の気持ちもご理解していただけたらうれしいです。

お礼日時:2006/06/03 15:17

 ANo.2です。



>確定申告しないほうがよかったかなというのは、年末に転居したので、確定申告しない限り、現在の居住市では我が家の前年の所得を調べようが無いのではないかと考えたからです。もともとサラリーマンなので、確定申告は自主的にしたことですから、しない人のほうが住民税がかからなかったとしたら不公平じゃないか、と考えましたが、現状はどうなのでしょうか?

 サラリーマンの場合は、住民税も会社が「特別徴収」(天引きですね)して自治体に支払いますから、給与などの支払額を報告することになっています。それに基づき、住民税の計算をするわけですが、退職されて「普通徴収」(つまり自分で支払うことですね)になる場合は、ご自宅に納付書を送付する必要があります。
 ところで、自治体は当然、住民票を管理していますから、引越しされたことは簡単に分かりますので、確定申告の有無や住所変更の有無に関係なく、(ちゃんと?)現住所に納付書が送られてくる仕組みになっています。
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確定申告しようがしまいが、住民税の支払い通知はきます。


転居届を出さなければ別ですが。
定年退職することは事前にわかっていたわけですから、住民税分は用意(予定)しておくべきだったのでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
ただ、住民税のことも予想していたのですが、サラリーマンですと税金は30年以上も源泉徴収でおさめてきたので、どうしてもピンと来ない部分があるわけです。特に今の居住地にはまだ半年足らずしか住んでいないのに、80万円近くの税金とは、いまだ納得できませんが、日本国民である以上、諦めて納税します。

お礼日時:2006/06/03 14:00

 こんにちは。

税金の仕事をしています。

>なんらかの減免措置はとっていただけないものでしょうか。

・まず、
 税金は「租税法定主義」で、法令で定めないと勝手に税金を取ることは出来ません。
 その裏返しで、法令で決めていないと、減免も出来ません。

・つまり、
 個々の方の経済状況に応じて、課税を減免することは出来ません。

・ただし、
 課税ではなく、納税については減免はありえます。ただし、減免というか役所が納税をあきらめるということです。

・どうすれば役所が諦めるか
 納税をしないと滞納処分がされます。手続きとしては、
 「納税の督促→差し押さえ→差押え品の公売→それでも、足りなければ滞納処分の停止」 
 ということで、支払う財産がない場合はあきらめることになります。ただし、お子さんに資産を相続すると、納税義務はお子さんが相続することになります。

(結論)
・減免については「法令」で具体的にどういう場合が該当するか列挙されていますので、それに該当しない場合は、いくら役所と交渉しても無駄です。
 それを無視して減免すると、減免した側の責任が問われます。

・最近、社会保険庁が勝手に年金の支払を猶予したり減免したりしまして、責任者が処分されていますが、それと同じことです。

(なお)
>確定申告しなかったほうがよかったのかしら、、と考えてしまいました。

・退職金は所得税が源泉徴収されます。ということは、支払った金額などの通知が市区町村にされますから、確定申告の有無に関わらず、市区町村はご主人の退職金所得は把握できますから、必ず、住民税は課税されます。

・また、減免つまり「免除」や「減額」はありえませんが、相談すれば「分割」払いは認めてくれる可能性もあります。
 ただし、原則として、1年以内の分割になります。

http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/1426.htm

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/1426.htm

この回答への補足

詳しく回答いただいてありがとうございます。
確定申告しないほうがよかったかなというのは、年末に転居したので、確定申告しない限り、現在の居住市では我が家の前年の所得を調べようが無いのではないかと考えたからです。もともとサラリーマンなので、確定申告は自主的にしたことですから、しない人のほうが住民税がかからなかったとしたら不公平じゃないか、と考えましたが、現状はどうなのでしょうか?

補足日時:2006/06/03 13:26
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税金の申告及び納税は国民の義務です。

当局の誤りにより課税されたのであれば正す必要がありますが、誤りがない限り納税するしか方法はありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
納税の義務は承知しておりますが、退職後の人々にとってはひとごとではないはずです。なんらかの減免措置はとっていただけないものでしょうか。

お礼日時:2006/06/03 11:50

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