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 以前 質問させて頂いた者ですが 短期労働者であるアルバイトに有給休暇って適応されるのでしょうか??? アルバイト就業規則を作成してますが 有給休暇について 定めるところで困ってます。宜しくおねがいします

A 回答 (4件)

パートタイム就業規則の年次有給休暇の部分を下記に明記しますね。

ご参考にどうぞ!!
第※※条(年次有給休暇)
勤続年数に応じ、所定勤務日数の8割以上勤務したパートタイム労働者に対して別表1に定める日数の年次有給休暇を支給する。
2.年次有給休暇は、パートタイム労働者の指定した日に与える。但し事業の都合によりやむを得ない場合には他の時季に変更することができる。
3.当年度に行使しなかった年次有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができる。
4.年次有給休暇により休んだ期間については、通常の賃金を支払う。

別表として、ハローワークなどにもあると思いますが、年次休暇表を別に作っておきます。日数は、短時間労働者の週所定労働時間と週所定労働日数によって、与える休暇数が違うので注意しましょう。ご参考になれば、よいのですが・・・
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会社は、アルバイトやパートに対しても、条件を満たしたら、有給休暇を与えなくてはなりません。


条件は、6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上勤務していれば、6ヶ月後から与える必要があります。

付与日数は、1週間所定労働日数と1年間所定労働日数に応じた勤続年数により決められています。
又、1週間所定労働日数が週5日以上の場合は、一般の社員と同じ扱いになります。
詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.be.wakwak.com/~mina/worker/kaisha/yu- …
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この回答へのお礼

回答 ありがとうございます。助かりました!

お礼日時:2002/02/19 10:07

 労働基準法上は、パートやアルバイトの方も労働者ですので、正社員と同様に請求があれば有給休暇を与える事になります。

しかし、週の所定労働時間が30時間未満で、所定労働日数が週4日以下の場合のパートやアルバイトの方については、労働日数に応じた権利として発生する休暇日数が少なくなります。

 発生する有給休暇日数は半年間の継続勤務で、8割以上の出勤を条件に一般労働者10日、週4日以下のパートやアルバイトの方は7日となっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。詳しくしることができました!

お礼日時:2002/02/19 10:03

六ヶ月の勤務というのが基準ではないでしょうか・・・。


http://www.posnet.co.jp/get/mame/m36.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。なるほど 6ヶ月勤務が基本なんですね。

お礼日時:2002/02/19 10:02

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