今は主人が国民保険、私は会社の社会保険に加入してます。
主人の会社が来月から社会保険に変わり、
私は8月末で会社を辞めるので9月から
主人の社会保険の扶養に入る予定です。
この場合、予定日は12月なので
12月に出産した場合は、配偶者出産育児一時金をもらうことができますでしょうか?
12月だと、扶養にはいって数ヶ月しか経たないことと
主人の社会保険も1年に満たないことで
もらえないという場合もあるのでしょうか?
その場合は、私の社会保険を会社を辞めても
全額負担で持っていようと思いますが・・
それと、出産手当金は出産日の半年前まで社会保険に加入していればもらえると聞きましたが、(1年以上の勤務実績あり)
配偶者出産育児一時金と両方もらえることもできますでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
用語の間違って覚えている人、間違った使い方をしている人が多くて、説明が誤解されることが多いので、用語の訂正から。
「国民保険」という制度はありません。「国民健康保険」です。
「社会保険」ではなく「健康保険」です。
・「配偶者出産育児一時金」ではなく「家族出産育児一時金」という名前になっています。
これを受けるには、出産日に被扶養者であればいいのです。他に条件はありません。
しかし、退職前の健康保険から「出産育児一時金」が受けられる場合には、そちらの方が優先です。
・おっしゃるとおり、退職前に健康保険に1年以上加入して(被保険者になって)おり、退職後6ヶ月以内か任意継続中の出産なら、自分の健保から出産手当金と出産育児一時金が出ます。
・〉出産手当金は、失業給付と似たような性質があるとのことですが、そしたら、失業保険はもらえますでしょうか?
雇用保険の「基本手当」ですが。
妊娠・出産のために働けない期間、つまり産前産後休暇に当たる期間は、失業手当は出ません。
すぐに働けること、というのが条件だからです。
その代わりに退職後6ヶ月間は出産手当金の対象にする、という制度になっているのです。
※妊娠している人は、通常、失業手当の方は、「受給期間の延長」(資格がある期間を延長する手続き)をして、出産後、働けるようになった時点で受給を開始します。
No.2
- 回答日時:
まず出産育児一時金については必ずどこからかはもらえるものなのでご心配には及びません。
ご質問のように配偶者の扶養に入っているのであれば配偶者出産育児一時金を貰うということになります。
加入年数は関係ありません。
ただ出産手当金を受給されるとのことですが、これは要注意です。
もちろん出産育児一時金と出産手当金は併給され、特に制限はありません。
ただ出産手当金は貰っている間は配偶者の扶養に入れない場合があります。
たとえば多くの健康保険で採用している政府管掌健康保険の基準では出産手当金が日額3612円以上であれば扶養に入ることは出来ないとしています。
なのでこの点をご確認下さい。
扶養に入れない場合には国民健康保険に加入するか今の健康保険を任意継続するかという選択肢しかありません。
No.1
- 回答日時:
出産育児一時金(30万円・10月から35万円)は、もれなくもらえます。
会社員ならば自身の健康保険で、被扶養者ならば扶養者の健康保険で、国民健康保険に加入していれば国民健康保険からになります。
入って何ヶ月・・といった制限はありません。
組合健保(保険証に○○健康保険組合と記載)ならば、組合独自の制度として附加給付(プラス数万円)が付くこともあります。
詳しくは組合にご確認ください。
出産手当金は、出産前後に産休として強制的に休まされることへの所得保障の意味合いがあります。
失業給付と似たような性質があります。
仰るように退職後半年以内ならば、出産手当金が受給できます。
出産育児一時金と出産手当金には関係がないので、両方受給することはできます。
回答ありがとうございます。
制限はないのですね。
ホッとしました。
出産手当金は、失業給付と似たような性質があるとのことですが、
そしたら、失業保険はもらえますでしょうか?
産後2ヶ月目からだともらえると聞きましたが・・
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