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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>条件が満たされている場合在職時に加入していた健康保険(わたしは社会保険でした)に出産一時金、手当金を請求するとありますが、一時金の請求は主人の健康組合かわたしが加入していた社会保険か選ぶことは出来ないのでしょうか?
出産時にだんなさんの健康保険の扶養に入っていれば、在職時の健康保険か、扶養に入っている健康保険かを選択することができます。
しかしながら、出産手当金を受給する場合、出産手当金の受給日額が3,612円以上である場合は、出産手当金の受給期間である出産日または出産予定日を含め42日前(多胎妊娠の場合は98日前)より、出産日後56日の期間となりますので、この間は扶養から外れることとなり、出産時はだんなさんの健康保険の扶養とはならないため、在職時の健康保険からの出産育児一時金を選択するしかありません。
ご質問の中にある
「主人の保険組合では出産手当受給中は扶養から外れなくてはいけません。」
この部分が上記の出産手当金の受給期間となります。
なお、3,612円の部分については、社会保険における扶養認定基準が、これから12ヵ月の収入が130万円未満であることとされていることから、
130万円÷12ヵ月÷30日=3,611.111
となるためです。
(下記参考URL参照)
もちろんのことながら、この期間については、あなたの国民年金も第1号被保険者になり、国民年金保険料を支払わなければなりません。(月額13,300円)
扶養から外れたら、市区町村の窓口にて「被扶養者移動承認通知書」と年金手帳と印鑑を持参して、手続きをするようにしてください。(国民健康保険に加入するときと一緒に手続きをした方がよろしいでしょう。)
出産手当金を受給し終わり、再度だんなさんの扶養に入るときは、先にだんなさんの扶養に入り、交付された保険証と今まで使用していた国民健康保険証と印鑑を、市区町村の窓口に持参して、国民健康保険を脱退する手続きをすることとなります。
なお、国民年金については、自動的に第3号被保険者になりますので、とくに手続きをする必要はありません。
先の回答に貼り付けられていたURLと同じHPからですが、先の方では扶養の認定基準について触れられていませんので片手落ちですね。下記参考URLではその部分についても触れられています。
同じ人が書いているんですけどね(^_^;)
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20031202 …
No.2
- 回答日時:
在職時に加入していた社会保険に1年以上の加入期間があり、退職後6ヵ月以内の出産の場合は、在職時に加入していた健康保険制度に出産育児一時金と出産手当金の請求をするようにしてください。
扶養から外れて国民健康保険になった場合、国民健康保険にも出産育児一時金は存在しますが、社会保険からも出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されず、社会保険からしか支給される出産育児一時金しかありません。
もともと、出産育児一時金は重複して受給できるものではなく、また国民健康保険の給付と社会保険の給付とで同じ意味を持つものが支給される場合は、社会保険が優先されるよう取り決めがなされています。
なお、在職時の社会保険の加入期間が1年未満であったり、退職後6ヵ月を越えての出産の場合は、扶養に入っている(出産時も扶養のままであることが条件)健康保険、または国民健康保険(出産時に扶養から外れている場合)から出産育児一時金が支給されます。
この場合は、出産手当金は支給されませんので申し添えておきます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させてください。
ご説明ですと、条件が満たされている場合在職時に加入していた健康保険(わたしは社会保険でした)に出産一時金、手当金を請求するとありますが、一時金の請求は主人の健康組合かわたしが加入していた社会保険か選ぶことは出来ないのでしょうか?
選ぶことが可能と書かれたいたサイトがあり、どうなのか疑問です。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020607 …
No.1
- 回答日時:
「配偶者出産一時金」は出産した方を扶養していないと支給されないと思います。
ご主人の社会保険で確認してみてください。
ですので「出産手当金」「出産一時金」ともに、ご自分の加入していた社会保険へ申請することになります。
また退職されて6ヶ月以上経ってからの出産になると社会保険への申請はできなくなります。
その場合は、国保より「一時金」はありますが、「出産手当金」はありません。
ご自分の社会保険を任意継続すれば、退職時期に関係なく両方もらえます。
・・・でも「出産一時金」って一律30万円だと思うのですが・・・?
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