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個人事業主として3年目に突入しました。
妻に専従者給与を支払う形で、仕事の一部を助けてもらいながら、実質、私がひとりで業務をして来ましたが、2年目から仕事も軌道にのり始め、人を雇わなければ仕事をこなせなくなりました。
それで、今回従業員を1人雇うことになりました。
専従者はともかく、人を1人でも雇ったら、雇用保険に加入する義務が雇用主に発生すると聞いています。
この場合、雇用保険の手続きはどこで、どのようにすれば良いのでしょうか?
責任を持って、人を雇用しようと思いますので、1人でもきちんとした形で気持ちよく働いてもらいたいと思います。
1人だけの従業員ではありますが、事業主としてしておくべきことは他にも何かありましたら、アドバイスをお願いします。
自分の専業以外は、無知なものですから。

A 回答 (2件)

> 人を1人でも雇ったら、雇用保険に加入する義務が雇用主に発生すると聞いています。



その通りです。
(ご参考までに、社会保険の方は、法人であれば強制加入となりますが、個人事業であれば従業員数が5人未満であれば任意ですので、必ずしも加入しなくても大丈夫という事になります。)

> 責任を持って、人を雇用しようと思いますので、1人でもきちんとした形で気持ちよく働いてもらいたいと思います。

あえて加入しないままにしておかれる方も多い中で、素晴らしい心掛けと思います。

雇用保険についてですが、雇用保険と労災保険がセットになって、労働保険として手続きする事となります。
ですから、雇用保険だけでなく労災保険も加入手続きをする事となります。
それぞれ窓口が別で、労災保険や労働保険申告全般については、労働基準監督署、雇用保険や求人に関しては、公共職業安定所(ハローワーク)で手続きする事となります。

新規加入の場合は、順番としては、まず労働基準監督署で手続きして、次にハローワークで手続きする事となります。
確か、用紙類もそれぞれで用意しているはすですので、下記サイトから所轄の役所を探して、それぞれ問い合わせられてみたら良いと思います。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …

所得税に関してですが、専従者給与を支払われているのであれば、既に手続き済みとは思いますが、そうでなければ、給与支払事務所の開設届を税務署に提出して、毎月の給料から所得税を徴収して、翌月10日(納期の特例の申請をしていれば、1月10日と7月10日の半年ごと)までに納付しなければならない事となります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …

上記の届出をしていれば、年末前に年末調整の書類も送られてきます(別途で、説明会も行われます)ので、それによって年末調整もする事となり、源泉徴収票も従業員へ交付すべき事となります。
そして、翌年1月末日までに給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容のものです)を従業員の住所地の市町村へ提出すべき事となります。

これに基づいて、市町村では住民税を決定して、特別徴収を希望していれば、5月頃に会社に納税通知書が送られてきて、6月以降1年間について、住民税を給与から天引きして、それぞれ翌月10日までに納付していく事となります。
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この回答へのお礼

詳しくご説明をして頂き、ありがとうございました。
早速、今日、労働基準監督署とハローワークに行ってきました。窓口で待たされることもなく、それぞれ30分程で、手続きが出来ました。
私が20年働いた法律関係の事務所を退職した時には、退職金もなく、雇用保険もない状態(いくら加入を進言しても加入しようとしませんでした)で放り出されたので、自分が雇用主になったら、必ず、責任を持って人を雇いたいと思っていました。
大した負担金額だとは思えませんが、加入しない人が多いのは嘆かわしいですね。 あと、給与支払事務所の開設届は、専従者給与を払うことで届け済みですので、給与支払いの対象者が1人増えた形での届けをすれば良いのだと思うので、したいと思います。
あんしん財団の加入もしましたし、退職金共済制度にも加入することを考えているので、これでまずは安心でしょうか。 また、わからない問題が出ましたら、質問を投稿したいと思います。

お礼日時:2006/06/15 18:01

参考にしてください。



http://www.hellowork-sapporo.go.jp/koyokanyu/koy …

雇用保険だけでなく労災保険にも加入する必要があります。

http://www.rousai-ric.or.jp/frame/06frame/i0600. …
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/15 18:04

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