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私は本を一冊書いたことがあります。
今度、もう一冊書こうと計画しています。
しかし両方の本はかなり近い分野です。

これはできるだけ避けたいと思っているのですが、
場合によってはほとんど同じ内容になる部分もあるかと思います。
このような場合、著作権上問題はないのでしょうか。
特に異なる出版社の場合に問題はないのでしょうか。
以上よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 


  わたしは専門家でも何でもありませんが、こういうことは、一般的な常識範疇(ただし、文筆業に関係ある人などの常識)だとも思います。
 
  まず、最初の本の著作者が貴方であるかどうかより、「著作権」が貴方の独占物として保持されているかの問題があります。最初の本の著作権を貴方が持っておられるのなら、何も問題はありません。出版社と出版契約を結び、その本は、特定契約出版社だけで独占的に出版するという契約を結んでいた場合でも、違う本であるなら、出版社が嫌みを言うかも知れませんが、法律的に問題はないはずです。
 
  最初の本の著作権が貴方の手になく、例えば出版社に売ってしまった、あるいは契約上譲ってしまって貴方にない場合は、少し考えねばなりません。
 
  とはいえ、そんなに複雑な問題ではないと思います。まず、同じような内容になっても、表現を変える等して、内容は同じでも、著作物としては違うものにしてしまえば、問題はまったくありませんし、あまり長文は問題ですが、「引用」の体裁つまり、引用だと断らなくとも、その文章が出てくる本の該当ページを、第一の本の書名、出版社などと共に記しておけば、引用となります。できるだけ、文章そのままではなく、内容は同じでも、文章を増やしたり減らしたり、説明を詳しくしたり、簡単にしたり、表現を変えたりと、同じ内容でも、表現スタイルを変えれば、何の問題もないはずです。(これは、部分的にそういう内容の話です。本全体がそうだとなると、少し話が違ってきますが、そういう想定ではないようです)。
 
  ……「著作権」というのは、内容というより表現の様態にあるはずです。内容の方の権利は「知的財産権」のような形になるはずです。内容が同じなものは表現を変えても著作権侵害だとなれば、数学の公式教科書など、表現は違っても内容は同じですから、著作権侵害だということにもなりますが、そんな話はありません。
 
  ただし、出版社によっては、旧弊なことを常識としている場合があります。因縁を付けて、裏から本を出版させないようにするとか、根拠不明のことを主張して嫌がらせをする出版社もあるようです。著作権法をよく読んで学んで下さい。本を書こうというのですから、当然のことになります。
 
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原始的には、自分の書いた本の著作権は自分にありますから、似た本であったとしても、著作権法上の問題にはなりません。

終わり。

そのうえで、出版社との間で、出版の際に契約を結ぶことがあります。この契約の内容が他の出版社から類似の本、同分野の本を出版するのを禁ずるものであれば、その契約に従うなり、その契約を解除するなりしなければいけません。
それから、出版社に対して著作権を譲渡する契約を結んでいる場合には、自分が著作権者ではありませんので、最初の出版社の許諾がなければ御質問のような本は出せません。
このような契約がなければ、一番上に書いた原則のとおりです。
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