父所有地にある父所有の既存建物を解体し、父母・私達夫婦と子供二人の合計6名が一緒に住む家を新築予定です。
妻の両親と同居というパターンです。私は現在は専業主婦 です。
共有の事で質問させていただきます。
総費用3600万円のうち
2200万円を主人がローンで組み、
900万(550万贈与含む)私の貯金で
500万 父が負担
という分担になります。
1.共有はこの分担のままにすると割り切れない数字に
なるが、どうすればよいのか?
主人 0.61111・・・
2.土地は父所有のままでよいのか?
それから税法上、優遇される条件や気をつける事があれば
教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ローンの額により債務者になるかどうかや、物上保証人がが決まるのでしょうか?
一般的に借金は借金した者が返済します。ですから今回の場合は旦那さんが借金しますから旦那さんの持分、つまり3600分の2200に抵当権を設定すべきです。しかし、実務では持分の抵当権実行(競売)は極端に低額ですから最初から保証人をつけます。それは他の者(今回の場合はyuyuさんと父)がなります。それを物上保証人といいます。そうすれば万一支払いがなければ全部の持分が競売されます。
>土地との法律上明確な取り決めとは
建物は土地の上にあります。ですから建物を建築するには土地が自分の物か借りていなければなりません。それらの約束をしておく必要があると云うものです。親子であっても相続など突然起こることがあります。(失礼!!)できるだけ争いのないようにしておくべきと思います。
No.2
- 回答日時:
割算して小数点まで計算する必要はありません。
分数そのままで結構です。共有持分はそれでいいわけですが一寸気にかかることは、2200万円のローンで抵当権の設定する場合、土地を含め全員が債務者になるか又は物上保証人となると思います。また、土地との関係も法律上明確な取り決めておく必要があると思います。後でさまざまな問題を起こさないようそれらも最初に決めておく方がいいと思います。早速のご回答ありがとうございます。
ローンの額により債務者になるかどうかや、物上保証人がが決まるのでしょうか?
また、土地との法律上明確な取り決めとは、例えばどの
ような事をいいますか?
よろしければ、詳しく教えてください。
お願いいたします。
No.1
- 回答日時:
1.ご主人の持ち分を 3600分の2200 貴方の持ち分を 3600分の900 お父さんの持ち分を 3600分の500とすれば、3600分の3600=1 となり、きっちりとします。
2.土地は、お父さんの名義ですから、そのままでよろしいです。
なお、貴方の場合、住宅資金の贈与の特例を受けるには、来年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告をする必要があります。
又、特例を受けるには条件があり、申告の場合の添付書類も決まっています。
詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.ads-network.co.jp/momey/tax/tax-02.htm
Kyaezawaさま
早速のご回答ありがとうございます。
記入例は1/2とか1/3とかしか見たことが
無かったので、具体的にお返事いただきよくわかりました。
参考のHPも見ました。ありがとうございます。
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