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事業内検査をするのに必要な資格なのですが、自動車整備士2級免許があれば認められるのでしょうか?
詳しくお分かりの方、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

「労働安全衛生規則 第151条の24 2項1」で「厚生労働大臣が定める研修を修了したもの」となっています。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000 …

「自動車整備士2級」はその「厚生労働大臣が定める研修」の「受講資格の条件の一部」になっています。
但し、自動車整備士の免許だけでは受講資格はなく、フォークリフトの点検または整備の実務経験が必要なようです。

このサイトの「フォークリフト特定自主検査者の事業内検査者研修」の「研修(受講)資格」欄に詳細が載っていますのでご覧になってみてください(ページの中央あたりです)。

http://www.satokyo.jp/rikusai/kousyu/kousyu.html
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この回答へのお礼

結構探せば在るものですね。
大変助かりました。
ありがとう御座います。

お礼日時:2006/06/23 14:49

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