10代と話して驚いたこと

自己破産するとそのものの家族の与信に影響があると
ききました。法律上は問題ないとききましたが、
実際はどうなのでしょうか。
身内に破産者が出ると借金等できなくなるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

先行する回答は、一見、相互に矛盾した内容になっていて、emononameさん的には、混乱してしまうかもしれませんが、どなたの解答が間違っていて、どなたが正しいということではなく、基本的には関係ないはずですが、融資先が、債務者本人が支払延滞になったときの担保として、親族を保証人にするか、しないにしても、実質的に、親族の肩代わりを期待して貸そうという融資形態であれば、当然、支払能力や、受信能力が期待できない親族しかいないというのであれば、本人に対しても、融資できないということになります。


 消費者金融や、信販会社が、一般の給与所得者に融資する場合は、親族の支払能力も、審査の内容に入ってくる場合があるわけですから、その限りでは、両親が破産していたから、借金ができなかった、ということはありえることとはいえます。
 しかし、そこは少し微妙なニュアンスの問題であって、身内が「破産しているから借金できない」というより、「破産するような資力だからできない」というのが正確な表現ということになります。
 そこで、emnonameさんの質問の意図を推測すると、じっさいに、身内に破産するしかしょうがないような経済状態になっている方がいるが、破産してしまって、自分が、将来、住宅ローンなど組もうとした場合、障害になるようなことはないのか、そういうことを心配されているかのように取れます(違っていたらごめんなさい)。
 そういう意図であるのならば、「破産者が出ると、借金できなくなるのかどうか」というよりも、「破産させてしまっていいのかどうか」というのが正しい質問の仕方ということになります。
 そうすると、それに対する回答としては、「融資が身内の支払能力も含めて審査される場合、身内に十分な支払能力がないのであれば、はねられる可能性はあるが、それは、身内がきちんと破産手続をしようが、そういった手段はとらず、夜逃げなどに及ぼうが同じことなので、というよりも、むしろ、ちゃんと破産・免責させて、負債を整理したほうが、一歩前進といえるのであるから、迷うどころか、早急に破産させるべきです」ということになります。
 
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>法律上は問題ないとききましたが…



下の方の回答にもあるとおり『破産は当人だけの問題ですから家族は関係ありません』

>実際はどうなのでしょうか。身内に破産者が出ると借金等できなくなる…

決してそんなことはありません、
融資を断る理由に「家族が自己破産」は関係ありません、大丈夫です。
ただし、もちろん「融資を受ける人」は審査がありますので、それをクリアしなければなりませんが、
きちんとした収入があり、返済の見込みもあり、また過去に金融事故等もなく…、
「ごくごく普通の人」ならば大丈夫です。

直接、ご質問とは関係ありませんが、下の方の回答を読んでちょっと気になりました…
たしかに、就職(転職)等の時などは、家族に破産者がいると「都合が悪いようです」
ただし、これは「法律では認められていない行為」ですので、
会社の方でも採用を断った理由として「家族に破産者がいるので…」とはもちろん言えません、
万が一にも言ってしまったら大変なことになってしまいます(人権侵害問題です)。

アルバイト程度でしたら、家族の身上までは調査しませんが、
きちんとした就職の場合は、家族の身上調査も行われていることは事実のようですので…、
この場合の調査方法は会社にもよりますが、大手(上場企業)などでは興信所に依頼するケースもあるそうです。

破産について調べることが出来るのは「官報」ですから、こちらは破産から10年間は載ってしまいます、
市区町村役場が発行している身分証明書は、破産後免責が決定すれば「破産者ではない」になります。
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自己破産したのは当事者本人の問題なので家族は関係ありません。



今家族が持っているカードでもキャッシングできますし、その家族の方に収入があれば

車のローンも組む事ができます。当事者がどうしても車が欲しい時には身内の誰かを契約者にして購入したり・・・。

借金の事はあまり問題ありませんが、子供が金融業(銀行など)には勤められません。(家族の身辺調査をするので)
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 破産ではなくても、与信者が身内の支払遅延債務を知れば、消極的になることもあり得、与信に影響はないとはいいきれないと思います。

それが信用情報からのみでなく自社情報だったりした場合はさらに考慮される可能性大でしょう。
 以前、同様と思しき理由で何度申し込んでも断られた最大規模のクレジット会社の与信担当に最後は長文の苦情文を送り5年ごしでやっとG会員になった経験があります。外資系他社ではその5年前から同カードを発行しているため、相当額の決済をこの会社のカードでさせてもらっています。
 民間企業は原則として誰と取引をしようとしまいと自由といえると思いますので、仕方ないと思います。
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破産した人の身内でもローンを組んだりできると思います。

第一、身内の方がローンを組むときに、そこまで(その身内に破産者がいる事が)わからないと思います。

法律上の問題はありませんが、親族や友人から借金をする場合、その人たちが(破産の事実を)知っていたら、ある程度影響するかもしれません。

参考URL:http://members.tripod.co.jp/bar_net/faq.htm#Q3
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