プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知り合いに代わって質問させていただきます。
アパート賃貸の連帯保証人になりましたが、借り主が家賃を6ヶ月分滞納して、連絡が取れません。
会社には出勤しているようですが、携帯は留守電でアパートにも帰っていないので大家さんも知人も連絡が取れない状況です。

現在、大家さんから家賃を支払うよう毎日のように言われています。
本人は働いて収入もあるのに、払う意志が無いという理由で、連帯保証人が本人に代わって家賃を支払わなければなりませんか。

A 回答 (4件)

まず知り合いの会社に行って待ち伏せするなり捕獲してください。



これはもう話合いするしかないですよ・・・。

アパートって普通2~3ヶ月滞納すると強制的に退去って形で家具なども撤収したりするんですが、どうしてそのままにしておくのかが疑問です。

連帯保証人から未払い分取ればいいやって感じなんですよね。

連帯保証人は普通の保証人と違って、連帯で責任を負う義務があるので本人と同じ立場にいますから拒否できません。

一刻も早くその知り合いを捕獲するしかないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まず本人にあう事が大切ですね。
何度も電話してようやく本人とも連絡がとれたそうです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/02/26 09:05

もう既に回答が出ているようですが。



 連帯保証人は、単なる保証人と違っています。保証人の場合には、債務者である借り主に先に支払いを求めることを要求できます。しかし、連帯保証人の場合には、この権利がありません。ですから、支払わなければならないと思います。

 債務者である本人に支払い能力があるのに理不尽と感じられるかもしれません。もちろんあなたが支払えば本人に求償できます。一般的に本人が無資力であることの危険を連帯保証人が負うことに、保証人の意味があります。また、債権者が債務者に支払いを求める労力の負担を軽くするためも意味もあります。

 というわけですから、連帯保証人になった時点でこの危険を引き受けたことになるわけです。
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この回答へのお礼

連帯保証人と保証人一見同じ意味かとおもっていましたが全然違うのですね。
連帯保証人の説明を知人にしてあげたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/26 09:07

皆さんおっしゃってるように、大家さんに対しては拒否できません。


支払いしないと訴えられる場合もありますし、そうなれば敗訴します。
借主を捕まえて払わせるしかありません。

ただし、大家さんに払ったお金を借主に対して請求することはできます。
そのとき払ってくれなかったら、訴えることもできますし、差し押さえもできます。

「連絡よこせ」と内容証明(配達証明付)で借主に言ってみては?「もし大家に払うことになったら即座に請求する。法的処置も辞さない」と。友人関係は絶縁になるかもしれませんが、人を連帯保証人にしといて何の連絡もなく勝手に滞納する人間と友人なんてやってられないでしょうし。

会社の上司に相談も一手ですが、借主の社会的信用を下手に落としてリストラされたりするとますます払ってもらえないし、、、難しいですね。
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>>連帯保証人が本人に代わって家賃を支払わなければなりませんか。


連帯保証人はその為のものです。
深夜にアパートに行くとか会社に直接会いに行くとかしたらどうですか?
それでも居留守を使うのであれば会社に電話して上司に事情を説明して
払わせると・・・
それでも効果がなければ法的処置にでるしかないのでは?
その辺は素人なので別の人が回答してくれるのでと思います。
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