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現在一年間の有期雇用契約で働いていますが、他にやりたい仕事があるため、この夏に辞めようと思っています。
有期雇用契約の場合、法的な拘束があってなかなかやめられないということがわかったのですが、辞めさせてもらえない場合、退職願に記載した退職希望日以降も無理に働かなければいけないのでしょうか?それって強制労働になりませんか?退職願を出して退職希望日以降は出社しないでいたらそれは問題になるでしょうか?
それと、会社側とは話し合わなければなりませんが、退職希望日を延長されることってあるのでしょうか?私はどうしても退職希望日以降は働きたくありません。それから私は年俸制で働いておりまして、退職願は退職の1ヶ月前に提出しようと思っています。その場合、引継ぎの時間的余裕など何か問題ありますでしょうか?就業規則には特に退職についての取り決めは見当たりません。
こういった相談に詳しい方、是非御回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

有期雇用契約は使用者側からも労働者側からも原則として解約できません。


解約するためには、当事者同士の合意が必要です。
解約の事由によっては、相手側に対して損害賠償の責任を負うことになります。
これは民法628条に定めてあります。

ただし、この契約が2度目以降であれば、つまりは1年ごとの更新で2年目に入っているのであれば労働者側からいつでも中途解約することが可能です。(専門職の場合は除きます。)
労働基準法137条に定めてあります。

細かい状況によっては変わることもありますので、上司に相談されるべきと考えます。
当然のことながら、話し合いできちんと合意できればいつでもやめることは可能なのですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/18 06:59

>退職願に記載した退職希望日以降も無理に働かなければいけないのでしょうか?


先方との話し合いが合意に達していない場合にはそうですね。

>それって強制労働になりませんか?
契約とは相互の約束です。自らした約束を反故にするという話ですから、自らの意志によらず働かされる強制労働とは違います。

ただですね。もちろん労働拒否はやろうと思えば出来ますよ。ただそれで相手に損害が出れば損害賠償請求される可能性があるだけです。でもこれは契約、つまり約束を反故にしたのですから仕方ないですよね。

とはいえ現実問題として賠償請求できるのかというと、会社に何んの損害を与えたのかという話になり、これはなかなか裁判では損害が発生したとは認めてもらえないので、現実には裁判で損害賠償金を支払えといわれる可能性は低いですけどね。
ただ会社は請求だけはしてくるかもしれません。

極端な話、人間ですが病気になる事だってあります。病気であれば当然働けません。それを強制は当然出来ないですから、逆に言うと会社はたとえ契約していたとしても途中で退職されるリスクは初めから考えておかなければならないので、損害が発生したというのは少し無理があるのです。

とはいえ従業員が独善的に退職の話を進めた場合には、裁判でも損害を認めたケースもないわけではないので、それは個別の事情によるとなるでしょう。

>退職願を出して退職希望日以降は出社しないでいたらそれは問題になるでしょうか?
かってにそういうことをすると会社も態度を硬化させて、じゃあ裁判で争うかという話になりかねませんね。

>それと、会社側とは話し合わなければなりませんが、退職希望日を延長されることってあるのでしょうか?
それはよくあります。逆にもっと早くと言われるケースもあります。

>引継ぎの時間的余裕など何か問題ありますでしょうか?
業務内容にもよるのでなんともいえませんけど、通常ですと短すぎということはないものと思います。
(ただ年休を消化しておやめになるのだとすると、その日数次第ですけど)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/18 07:00

退職希望日はあくまで「希望日」なので、


「必ずその日に辞められる」ということはないと思います。
退職の意思を伝えて、そこから相談という感じですね。

>引継ぎの時間的余裕など何か問題ありますでしょうか?

作業のボリューム、引き継ぐ相手がいるかどうかにもよると思いますが、
1ヶ月あればたいていのことは引き継げると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/18 07:01

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