A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
離婚した場合の年金の分割については、NO2さん、NO3さんが書いておられるとおりですが、どの年金の場合も、極端に分割されるのではなく、その金額については、あくまでも裁判所で確定した分になります。
共済組合の事務所や、社会保険事務所の窓口で、直にその場でその金額が決める権限はありませんから、離婚時の裁判所での確定分とされています。
離婚の場合は財産の分割が発生するかと思います。
そこにさらに年金も対象とされることになったという訳ですから、金額については、あくまでも裁判上の確定分です。
したがって、夫に内緒で妻が共済組合や社会保険事務所の窓口に行って、離婚するから夫の年金を半分にして下さいと言っても、その場で半分にされる事務手続きがなされるわけではありません。逆に夫が妻の年金を半分にして下さいと言っても半分にする手続きがなされる訳ではありませんから、簡単に分割されるものではないと言うことになります。
裁判で決定した決定書となる年金の金額分割証明の書類を持参して、共済組合や、社会保険事務所の窓口では、年金分割の単なる事務手続きになるはずです。
財産分割が関わりますから、この年金分割の件もに含め、離婚に関しては、離婚裁判に詳しい弁護士にご相談されることを、おすすめいたします。
No.3
- 回答日時:
#2の方の書いているとおり、両者の分を合わせて、最大1/2まで分割です。
なお、分割になるのは「年金の掛金の基準になる給料月額」で、年金そのものではありません。ですから、給料比例部分(報酬比例部分)は分割の対象ですが、基礎年金や定額部分は分割対象とはなりません。
あと、離婚特例制度は、両者が合意していて、特例請求をするということが前提の制度であるので、自動的に分割されるわけではありません。今の時点で注意すべきことは、
1 平成19年4月1日以降に離婚した者が対象であること
2 離婚から2年以上経過すると、離婚特例制度の請求ができないこと
です。
最後に、#1の方のいう「共済制度は特別」という考え方は、基本的には昭和60年制度改正以降の制度にはあてはまりません。
確かに、職域年金相当部分とか、共済独自の部分もいくらかはありますが、そのような特別な制度は、全制度からみて1割程度です。
一般的に「社労士は共済制度がわからない」というのはそうだと思いますが、それはただ単に社労士資格取得に当たって共済制度を熟知する必要がないというだけであって、自己啓発として勉強しているかどうかの違いだと思います。
No.2
- 回答日時:
必ず半分が相手に行くわけではなく、最大半分ですのでお間違いなく。
今回の場合だと、あなたの年金の一部が妻に行きますが、妻の年金の一部があなたにきます。
割合がどうなるかここではわかりませんが、共働きで夫婦の年収にそれほど差がない場合、年金はそれほど減ることはないと思われます。
No.1
- 回答日時:
ここに相談されると言うことは,匿名性を意識されていると思いますが,公務員が所属する「共済組合」は,一般の国民年金や厚生年金と異なる制度のため,社会保険労務士でも答えられないと思います。
国・地方の別,省庁の別でも制度が細かく異なるのではないかと思いますので,(離婚を前提とする話ではなく)参考に,関係している共済組合の相談窓口に問い合わせる方が確実だと思います。
私も年金等に詳しい訳ではありません。参考になればと思い,国家公務員等共済組合連合会のホームページを示します。なお,健康保険証に相当する共済組合員証の,所属の共済組合のホームページの方から検索する方がより確実だろうと思います。
参考URL:http://www.kkr.or.jp/index.htm
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