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ヤフオクにて、「商品代金」と「送料(運賃)」の他に「梱包資材代(ダンボール・専用ケース代など)」「発送に必要な交通費(配送業者までのガソリン代など)」「発送に対する報酬」などを請求することは、説明欄に予め明示してあった場合でも法的に無効になるのでしょうか。

私は、予め説明文に明示してあった場合は、入札によりそれに同意したとみなせるため(入札の際には商品説明に同意するという記載あり)、運賃以外の費用を請求することも、民法の私的自治(契約自由)の原則などを根拠に有効な同意と考えます(以下肯定説と言います)。

しかし、ヤフーのガイドラインの解釈を根拠に、予め説明文に明示してあった場合でも、運賃以外の費用請求を拒否できるとする見解(以下否定説と言います)もあるようです。

この否定説によれば、「運賃以外の費用の請求は一切出来ない」と考えるので、「送料一律1000円」「送料1000円(運賃800円+梱包費200円)」などの記載があった場合でも、実際の運賃以外は請求を拒否できると考えるようです。

私は否定説については、結論の妥当性はもとより、結論に至るガイドラインの解釈そのものに論理的破綻や飛躍があると感じています。

なお、ガイドライン(ヘルプ)の禁止行為には、「商品の落札価格に加えて輸送料や手数料などの名目で、社会通念上不適切な金額を追加費用として落札者に求めること」とあります。

今回の私の質問は、
(1)法律やガイドライン等を論理的・合理的に解釈して、否定説を導き出せるのか?
(2)否定説の結論は妥当か?
(3)「送料一律1000円」などの一律送料は無効か?
(4)「送料1000円(運賃800円+梱包費200円)」などの梱包費請求は無効か?
(5)「発送に必要な交通費」の請求は無効か?
(6)「発送に対する報酬」の請求は無効か?
です。
結論だけでなく、論理的な根拠や理由も合わせてお願いします。

A 回答 (9件)

(1)法律やガイドライン等を論理的・合理的に解釈して、否定説を導き出せるのか?



ガイドラインでは「送料以外は取ってはならない」ではなく、「社会通念上不適切な金額を追加費用として落札者に求めること」とありますので、社会通念に反さなければ、有効でしょう。
例えば大型のの商品など、手渡しの場合は梱包料は不要ですが、発送の場合は1000円などと言うのは合理的だと思います。
これは「社会通念の範囲」では無いでしょうか?

(2)否定説の結論は妥当か?

一概には言えないと思いますが、moon_sky_tokyoさんの主張からすると否定説にも一理を感じます。

(3)「送料一律1000円」などの一律送料は無効か?

法的には有効だと思いますが、個人的にはちょっと納得がいきませんね。

(4)「送料1000円(運賃800円+梱包費200円)」などの梱包費請求は無効か?

事前に提示していれば法的には有効だと思われますが、そもそもなぜ梱包費を別にするのかわかりません。
出品、発送に当たって当然最低限の諸経費はかかるわけですからそれを踏まえてスタート価格とすればいいのではないでしょうか?

(5)「発送に必要な交通費」の請求は無効か?
(6)「発送に対する報酬」の請求は無効か?

さすがにこれは「社会通念上不適切な金額」ではないでしょうか。


先の方も言われているように、あれだこれだと認めてしまうと再現がなくなってしまいますし、発送は出品者の義務ですから、そういうのを別途にするという事に合理的な理由はないと考えます。
つまり、moon_sky_tokyoさんは見かけ上安い金額で落札させて、落札手数料も安く済ませてあれだこれだと利益を上げようとしているのが見えみえです。
こういう出品者はむしろ嫌煙されます。
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この回答へのお礼

個人的な心情がよい・よくないの問題は、私も理解してます。
また、出品者として歓迎されるか・されないかも理解しています。
今回の質問の趣旨は「仮にそういった契約をした場合、法的に無効にすることができるか?」でした。

私としては、出品者に「当然に」発送の義務があるかは疑問です。
事前に明示してある送料(記載されている他の手数料等を含む)の支払いを受けたことに対する反対給付だと考えます。
また、送料以外の各種費用も、予め明示してある限り法的には有効だと考えます。(落札者には入札しない自由があったわけですから)

結論的には、公序良俗違反(民法90条)や不利益条項該当を根拠に無効とする余地は少ないようですね。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/02 11:48

> また、送料以外の各種費用も、予め明示してある限り法的には有効だと考えます。


> (落札者には入札しない自由があったわけですから)


大前提としてヤフオク利用者は規約、ガイドライン、ヘルプを厳守する事に同意の上利用しているわけです。
と、言う事はこれらに書かれていることは厳守しなくてはなりません。
その中に、「社会通念上不適切な金額を追加費用として落札者に求めること」が禁止条項となっているわけですよね。
ここで問題というわけです。
社会通念上不適切な金額とは一体何かという事ですよね。
ヤフーではガイドラインに法厳守が唄われています。
法を厳守する事は第一の問題です。
しかし、発送に関してヤフーは「違法な追加料金を求めてはいけない」とは言っていません。
あくまで、「社会通念上」としています。
ご質問の趣旨があくまで違法か否かということであれば、事前に提示していれば違法とはなりませんが、ヤフーでは追加料金の特約が記されていますから、ヤフオクの上ではまったく用を成さない回答です。

次の問題として、「社会通念」とは何かという事です。
法律に反する事は違法ですが、社会通念に反する事も含むのは不法です。
これは法律に定められた物とは限りませんが、多くの人が不快の念を示したり「NO」というような事は社会通念に反しています。
これに対して質問者さんは・・・

> 個人的な心情がよい・よくないの問題は、私も理解してます。
> また、出品者として歓迎されるか・されないかも理解しています。

と、自らおっしゃっているわけですから、「社会通念に反している」と言えます。
そう考えると、それは「社会通念上不適切な金額を追加費用として落札者に求めること」に該当します。
そう考えると、利用規約を無視しているわけですから違法出品と解されます。
よって、法的には有効であっても、ヤフーオークション上では無効と思料します。


個人的な見解で言えば、やり方じゃないですか?
要は落札者の方が納得できればそれでいいわけです。
それであれば納得できる理由があれば普通は文句など出ません。
例えば大型の商品で、相当梱包材を使うだろうなというようなケースで、取りに来てくれるなら梱包料不要、発送は梱包料1000円などというのは梱包料を取る理由が明確ですから大抵は納得するでしょう。
しかし、小型の商品でそれほど梱包材を使うような物ではないのに200円などとしていれば、明らかにそこで利益が出ていますよね。
これは梱包料をスタート価格に含んでやっている多くの人と比較すれば、公平を欠くものです。
こういうのはやはり、「社会通念に反する」、すなわち、ヤフーの規約違反といえるでしょう。
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この回答へのお礼

具体的な商品や金額、説明方法なくして、「社会通念」等を判断するのには限界がありますね。

個人的には、非優良出品者が直ちに社会通念に反するとは思えません。
また、別の回答者さんのなかにもありましたが、経済通産省の準則によれば、そもそも「ガイドライン」に当事者が拘束されない余地もあるとの見解もあります。
もっとも、準則ですから法的拘束力があるわけではありませんが。
お暇があれば覗いてみてください。(PDF)
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004141/0/03 …

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/04 02:02

○私としては、出品者に「当然に」発送の義務があるかは疑問です。



民法には以下のとおり定められています。

第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

当事者の間に特に合意が無い場合、不動産や中古車などの特定物(代替性の無い商品)は商品の存在する場所において引き渡せばよいのですが、不特定物(代替性のある商品)は債権者(この場合は引渡し義務の債権者ということなので、買主)の住所まで持っていかなければなりません。これを持参債務といいます。

したがって、商品によりけりではありますが、不特定物なら出品者には発送する(より厳密に言えば、引き渡す)法律的な義務があります。


ついでに発送の費用については

第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

合意が存在すれば公序良俗に反しない限り送料なども請求できますが、合意が無ければ送料は請求できないのです。

おそらくこれで疑問点はかなり解消するのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

オークションでは、ほとんどの商品が不特定物だと考えます。
また、弁済の費用が債務者負担ですが、これは任意規定ですので債権者負担にしても問題ないと思います。

他のQ&Aで、(今は無き)ゆうパックシールの帰属について問題になりました。
その時に、送料は「預かっているのか」「支払ってもらう」のかが論点になり、出品者が発送債務を負っていることを根拠に、私は後者だと考えました。
もし、お暇でしたら
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2248318を覗いてみてください。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/04 01:55

No.2です。



この場合、問題は2点あります。

1.契約は成立しているか?

ヤフオクでは、オークションは「契約のきっかけ」であり、「成約はYahoo! Japanは介在せず利用者間でおこなう」と明記されています。したがって、「入札時点では出品者を信頼して記載内容が妥当なものだと考えただけで、それをもって成約したつもりはない。」と言われれば、それ以上追求することはできません。これは「電子商取引における準則:2-2-3」に明記されています。

2.オークション自体は有効か?

ヤフオクのガイドラインには、「出品者は、商品の落札価格に加えて輸送料や手数料などの名目で、社会通念上不適切な金額を追加費用として落札者に求めるない」ことが記載され、出品者は出品した時点で、出品の条件を満たしていることを自ら表明したものと見なされます。つまり、「発送に対する報酬等を請求することは、社会通念上適切である」と表明しているということです。

したがって、この内容が適切ではないと判断されれば、虚偽の申告をしたことになり、オークション自体が無効になります。実際通常の商取引の慣習に照らして適切とは言えないことは、最初の回答に書いた通りです。

つまり、オークションページに記載して置きさえすれば、どんな内容でも有効だと考えるのは誤りということです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

準則には法的拘束力はないようですが、「電子商取引における準則:2-2-3」を根拠にするのであれば、ヤフオクの多くの出品物は「落札時に契約成立」か「落札後に信義則に従い契約する」とするのが妥当ですね。ただの「募集広告」と見るのは無理がありそうです。

>「・・・それをもって成約したつもりはない。」と言われれば、それ以上追求することはできません

私は、落札者を基準にするのではなく、通常人を基準にするのが妥当だと考えました。

>オークション自体が無効になります。

準則を根拠にするのであれば、そもそもガイドラインに反していても、当事者はそれに拘束されないと考える余地がありますね。
約款論などを根拠にしても、ガイドラインに拘束されないと考えることができますね。

もっとも、ガイドラインに拘束されると考えた場合でも、民法上「私的自治(契約自由)の原則」が認められていることからも、当事者間に特約があった部分にまでガイドラインが拘束できるかはかなり疑問があります。

さらに、商品自体の譲渡利益ではなく、販売行為に対する手数料(利益)を取ることは社会一般で広く行われていることから、商品の種別や報酬の金額にもよりますが、社会通念上「適切」ではないとしても「不適切」とまでは言えないと考えます。
したがって、「不適切」とは言えない以上、ただちにガイドラインに違反しているとは思えません。

なお、ガイドライン解釈については、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2241602
の中に私の見解があります。
よろしかったらご覧ください。

お礼日時:2006/07/01 18:05

No.2です。

少し誤解があるようですね。

>(2)「当事者間で特約した実費を超える送料」まで無効に出来る根拠は何でしょうか?

ネットオークションの場合、オークションの落札をもって「当事者間で特約が成立した」とは見なせません。落札後の当事者間での取引条件の確認作業が終了して始めて「当事者間で特約が成立する」のです。実際問題としては、念書をとるか代金の支払いが済まない限り、確認作業が終了したと証明することは困難です。

つまり、「当事者間で特約した実費を超える送料まで無効に出来る」のではなく、「オークションページに記載したからといって、落札によって即特約が成立したとは見なせない」のです。

>「落札者に直接引取に来てもらう場合には報酬請求しないが、発送をする場合は報酬○○円を請求する」と予め明記してあっても効力は無効になるのでしょうか?

同様の理由で、いくら記載条項を主張しても、最終的に落札者が支払いを拒否した場合、出品者が請求できるのは実際に生じた損失、つまりオークションの手数料を請求することぐらいです。取引の遂行を強要することは、オークションの規約上も、法律上もできません。
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この回答へのお礼

確かに、契約の申込や承諾などをどの時点にあったとみるかは、議論の余地があると思います。
しかし、説明文の位置づけを約款と同じように捉えるのであれば、「同意して入札する」ボタンを押した時点で、公序良俗(民法90条)や不利益事項がない限り有効な同意となるのではないでしょうか。
さらに、落札後にあらためて契約を交わすとしても、「(説明分に)同意して入札する」ボタンを押している以上、公序良俗違反や不利益事項がない限り、信義則・禁反言(民法1条2項)によりその同意した説明内容に従い契約する義務があるのではないでしょうか。

よろしかったら、ご意見ください。

お礼日時:2006/06/29 21:44

(1)


いかにガイドラインを解釈したとしても、当事者間の同意(特約)まで否定できるものとは考えられません。

(2)
上記理由により、妥当とは思いません。
また、現実社会の慣習を無視していることも理由のひとつです。

(3)(4)(5)(6)
当事者間に同意があれば有効です。
ただし、根拠のない異常に高い金額などの場合は、
公序良俗違反(民法90条)などにより無効になる可能性があります。

最後に
個人的には、実費を超える送料の負担を求める行為はあまり好ましい事とは思いません。
しかし、好ましくない事と法的に無効な事とは別次元の話です。
理想論と法律論は区別して議論すべきだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

>しかし、好ましくない事と法的に無効な事とは別次元の話です。
理想論と法律論は区別して議論すべきだと思います。

私も同意見です。

お礼日時:2006/06/29 21:45

法律的に言えば、



「売主と買主が合意したものについては、公序良俗に違反するものを除いて全て有効」

です。

したがって、あらかじめ、金額も含めて明示してあった場合には、上記(3)から(6)は全て有効です。項目だけ表示してあって金額が明示されていなかった場合には、当事者の意思解釈から言って合理的な範囲であれば請求できるかもしれませんが、それ以上は無理です。特に交通費と報酬については、単なる商品の発送作業について別途交通費や報酬を請求することは商取引上一般的ではありませんから、ほぼ無理でしょう(普通は「送料」に含まれると考えられます)。

しかし、金額が明示してある限り、実際に妥当な費用であるかどうかは関係なく請求できます(ただし、法外な請求は公序良俗違反で無効になる可能性はありますが)。

明示してある金額に同意できないなら入札しない、入札した以上は同意したという合理的な推測が働く、これが法律的な原則です。

ヤフーのガイドラインについては、詳しくは知らないので解釈についてどうなるかはちょっと分かりません。

一般的には、ヤフーのガイドラインに何が書いてあったとしてもこれは出品者とヤフー、落札者とヤフーとの間の契約なので当然に出品者と落札者の間の法律関係を拘束するものとはいえません。ただし、ガイドラインで、ある項目についての請求は不可と明示してあった場合に、落札者がその請求を受けた場合、その部分については請求されないと思っていたから、その部分については合意が存在しないので払わない、あるいは錯誤で請求は無効だ、という主張は可能だろうと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

>交通費と報酬については・・・普通は「送料」に含まれると考えられます

私は、事前に説明してなかった場合は、「送料」に含まれるのではなく「出品者負担」になると考えます。
事前の説明がない「送料」とは「運賃」を指すと考えられるからです。
ちなみに、事前に説明があれば「送料」の中に「梱包費」などを含めることができると考えます。

しかし、事前に具体的金額が明示されずに項目のみ説明してあった場合には、一般的に発生する程度の「交通費」や「報酬」は請求できるものと考えます。
なぜなら、「交通費」と「報酬」については、「出品者負担」ではなく、「落札者負担」にするという条件に同意したとみなせるからです。

なお、具体的金額が明示してあった場合の取り扱いについては、私も同じ考えです。

お礼日時:2006/06/29 14:43

(1)「送料は運賃に限る」とする法律もガイドラインもありません。

したがって否定説は成立しません。

(2)妥当ではありません。しかし送料は発送にかかる「費用」で発送自体は出品者の義務ですから、送料から出品者が利益を得ることは許されません。請求できるのは、あくまで実費です。

(3)一律の料金によります。ゆうパックや宅配便なら、最低料金が5~600円で地域によって1000円を超えますから、1000円は不当な金額ではありません。この場合は基本的に、請求金額が正当かどうかを判断は落札者にゆだねられます。あらかじめ金額が明記されていたなら、入札の時点で妥当とみなしたと解釈されます。

(4)実費の範囲内での梱包費請求は有効です。もっとも落札者が妥当でない金額とみなせば、商品説明の不備を理由に落札を拒否することができますから、梱包費を明記しておいた方が無難です。

(5)交通費が発生するやむをえない理由があれば、正当と見なせる場合もあります。もっとも宅配業者は100円で集荷サービスを行っていますから、請求できても100円以内です。

(6)発送自体は出品者の義務なので、報酬の請求は無効です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

(2)「当事者間で特約した実費を超える送料」まで無効に出来る根拠は何でしょうか?

(6)取り立て債務(債務の履行地が出品者の住所)であっても、利得が許されないのでしょうか?
「落札者に直接引取に来てもらう場合には報酬請求しないが、発送をする場合は報酬○○円を請求する」と予め明記してあっても効力は無効になるのでしょうか?
さらに、例えば自動車ディーラーは新車登録の「費用」に利益を上乗せしていますが、それは認められないのでしょうか?

よろしかったら、これらの点についてご回答いただけますでしょうか。

お礼日時:2006/06/29 11:48

普段落札者、最近は出品もしています。


わたしは一般のものですので推定に過ぎませんが、否定説に関しては
法外な金額を負担させるケースが起きないよう存在しているという風に
解釈しています。(品物実際500円で送付しているのに、送付手数料
1万円などの事実上の恐喝行為の防止)

まぁこんな極論は置いておいて、送料千円は業者さんだとありますね。
バイク等の自動車関係や、車でしか運べないような大型商品(家具、
グランドピアノ)など特殊な場合を除き、ガソリン代などは違反かと
思います。そういうことを許すともう無法地帯になって、先ほどのような
極論も平気で出るでしょうし。
『出品する間仕事を出来なくその給料分を負担して欲しい』みたいに
なっても困りますし。
確認できないようなものは負担させるのは難しいかと思います。

また、6の報酬についてですがこんな書き方をしていたら、わたしなら
絶対に入札しません。報酬なんて、なんだか怖いです。
『売ってあげるんだから金よこせ』みたいに聞こえるのです。出品する以上、
労力をかけるのは出品者の当然の義務と思いますから。

また、具体的な送料千円についてですが、少々高いですね。
実際そこまでかからないのでは?と思ってしまいます。
新品のダンボール包装やその他、お金がかかる場合は多少の梱包料は
いいと思いますが、宅配便にしても利益がでてしまうような状態だと、
扱っているジャンルにもよりますが、服など重さがないものを普段
買う人なら得をすることは絶対にないわけで、出品者側は利益が
大きいものの際に相殺されるとしても心象は悪いです。
同じものが出品されていれば、送料を含めた安い金額のところから買うのは
当然の流れですので、入札が減ってしまう覚悟をしなくてはいけません。

この回答への補足

以下、この質問に至った関連Q&Aです。

●梱包料や手数料を請求したら違法ですか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2241602

●正しい送料設定のありかた
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2239439

●送料を多く取ってしまいました
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2238254

●実費より高い一律送料ってダメ?
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2243852

●ダンボール代を請求されました!
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2243412

補足日時:2006/06/29 06:02
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

出品者の好感度は問題ではなく、法律上の権利義務関係が生じるかどうかという観点から回答いただければと思います。
なお、商品説明欄にて「事前に具体的金額まで明示してある」ということが前提です。

お礼日時:2006/06/29 06:06

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