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私の知り合いが、トラブルに巻き込まれて困っています。米国の法律(あるいはカリフォルニア州法)、会計(?)に詳しい方宜しくお願いします。

1)私の知り合い(以下A)は学生ビザ(Fビザ)の身分でベビーシッターのバイトをしていました。雇用主は同じ日本人で(以下B)です。BはAをFビザである事を承知で雇っていました。
2)AとBは個人的なトラブルから、Aが電話で”来週から来ません。辞めます”と告げて雇用主Bもそれに了承しました。
3)Aは50時間分の給料をもらうと思っていましたが実際には20時間分のみでした。
4)AがBにて電話で説明を求めたところ、Bの手元にはAが記載した時間記録があり、それに基づいて20時間で計算したと回答しました。
5)ところが、Aは20時間ではあまりにも少ない、という事でAがBに記録の開示を求めたところ、BはAに何故Aは50時間なのか?とうい根拠を求めてきました。さらに、Aの言う記録がBと異なるならば、Bはビタ一文お金を払わないと。しかし、Aはそのような記録をつけていなかったので(ただ手帳にはバイトの日付には丸がしてある)大体の記録しかわかりません。しかし、Aはその日数から数える限り20時間ではあまりにも少ないと思ったのです。

質問です

Aはすべての問題はBの持つ時間記録を見せてもらえれば解決できると考えました。Aはもしかしたら自分が勘違いしてるのかもという考えも未だに持っています。この場合、AがBに20時間の根拠であるBの持つ時間記録の閲覧を請求する事は可能でしょうか?

長文で申し訳ありませんでした。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 このようなものは法律云々ではなく、あくまでもお互いの話し合いで解決すべきことだと思います。



>>記録がBと異なるならば、Bはビタ一文お金を払わない

 この言い分自体がむちゃくちゃですから、まずは記録を見せてもらってはいかがですか?違うからといって報酬を支払わない.....それは通りません。

 ところで、きちんと許可を取って働いていたのでしょうか?Fは無条件での就労は認められていないと思いますが....。
 無許可なら‘移民局へ通報‘といわれたらどうしようもありませんね。
 きちんと許可を取っているのであれば、また当事者間では解決が難しいのであれば、大学に相談するのも良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます

take-takeさんのおっしゃるとおり私もこれは法律云々以前に当事者間の間で解決できる事、かつBがAに記録を見せれば済むことと思いました。

しかし、BがAに見せる事を拒んでいるために、AがBに記録の閲覧を請求する権利は法律上あるか?という事を質問したのです。

移民局へ通報は、覚悟の上のようです。ただ、BもAがFビザであることを承知の上で雇っていたのですからおあいこのような気がします。

お礼日時:2006/06/29 07:09

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