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違法である賄賂と合法的な政治献金の区別を教えてください。

A 回答 (2件)

 賄賂は、直接本人に渡されますが、政治献金は本人ではなくて「**研究会」などの名称を使った政治団体に対して、寄付がされます。

当然、前者は領収書などはありませんが、後者は領収書が発行されます。ただ、どちらにしても、当然「見返り」は期待をしての行為だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。 Esme

お礼日時:2002/03/04 10:10

ごく簡単にいうならば賄賂は何らかの見返りを求めてわたすお金で、政治献金は純粋に政治活動を応援するために渡すお金です。

言ってみれば政治献金というのは寄付だと考えていただければ分かりやすいと思います。
政治献金には企業からの献金と個人からの献金との二つがあります。企業から政治家個人に献金する事は禁じられていて政党などの政治団体に対してしか献金する事ができませんし、個人からであってもその政治家の資金管理団体に対して献金する事が義務付けられています。金額の上限も決まっていますし、献金の内容を報告する事も義務付けられています。

この回答への補足

biseさんのご回答に対する私のお礼の補足を記します。

理念的にはもちろん、特定の政治家ないし政治団体の政治活動を純粋に応援するための寄付行為はありえます。

ただし、特定の政治家ないし政治団体が与党に所属し、政治の一機能である経済的利益の再分配の決定権を握った場合は、傾向として、それら特定の政治家ないし政治団体へお金を渡す行為が純粋な応援にとどまるのか、あるいは再分配をお金を渡す側の自己の特定の利益を図る目的でなすものなのか、少なくとも内面だけでは区別をつけがたいのではないでしょうか?

一方では、お金を渡す場合の状況とその際の言語の明確性が常に問題となるため、賄賂と政治献金の区別が外見的にも区別が付けにくい場合もあると私は認識しています。

補足日時:2002/02/26 12:23
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。 ただ、内容には不満です。

確かに形式的には賄賂と政治献金の区別がその行為を行なう者の意図で分けられ、賄賂については刑法上の構成要件に該当するか否かで判断すればよいのですが、その行為を行なう本人の意図が「純粋」かどうか、本人以外の者はどうして判断できるのですか?

お礼日時:2002/02/26 09:16

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