No.2ベストアンサー
- 回答日時:
例を挙げて説明します。
(例)個人事業で年間利益(所得)が1千万円になるとします。
個人事業なので、事業者が家計にお金を入れても経費にはなりません。
つまりこの1千万円の所得については、まるまる課税対象になります。
ではこの事業が法人であった場合を考えます。
1千万円の所得を圧縮するために、社長である自分に役員報酬として年間1千万円を出したとします。
そうすることでこの法人の所得は0円になります。(法人所得の圧縮)
個人が役員報酬(給与)をもらうということは、所得税の金額が増えることになりますが、給与所得については「給与所得控除」という手厚い控除があります。
1千万円の給与所得についての給与所得控除は200万円ですので、個人の課税所得は800万円となります。
つまり「法人の課税所得0円+個人の課税所得800万円=800万円」ということになり、個人事業なら1千万円だったものが、200万円分も節税できることになっていました。
しかも以前なら法人の設立には少なくとも300万円必要でしたが、今回の改正で1円から簡単に設立できるということで実質的には個人事業と何ら変わらないことをしているのに、法人になったからといって大幅に、しかも簡単に節税されてしまうということを防ぐためにこのような規制が設けられたのでしょう。
上記の金額はあくまでも参考金額です。
実際には条件により増減します。
なるほど。だいぶ理解できました。
つまり、役員報酬で損金算入となっているのに、
個人でも給与所得控除があるから、
その所得控除分が、条件によって増税になるということですよね。
参考になります。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金の額に算入されず、増税となります。
詳しくは
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm
No.3
- 回答日時:
#2です。
追記ですが、下記の場合には(要件を満たしていると仮定して)給与所得控除の200万円が損金不算入になり、結局法人成することによる「おトク」なメリットが大幅に減少することになります。
No.1
- 回答日時:
今までは
代表者に役員報酬1200万円を支払った場合
単純に全額損金算入されていたものが
改正で
役員報酬1200万円を個人の給与所得として計算する時の
給与所得控除の額(230万円)を損金不算入にする、というものです
但し、適用範囲には縛りがありますので
全ての会社に適用されるものではありません。
また、個人の所得課税のほうは、なんらかわりません。
>税法改正になり資本金1円からでも法人になれるからみたいに書かれていた
会社法が改正になり、株式会社が設立しやすくなったため乱立も予想され
今まで何の問題も無かったことが、なぜか規制されるみたいですね。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/pdf/h …
この数値を当てはめて実際に計算したりして確かめてみました。
実際には給与所得控除の額が損金不算入になるのですね。
会社によってはだいぶ増税になりますね。
どうもありがとうございました。
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