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賃貸物件にて飲食店を営んでいます。

先日、漏水が発覚しまして、
大家に修復工事をお願いしました。

建物賃貸借契約書には
『建物の部分的な小修繕は賃借人が費用を負担して行うものとします』
とありましたが、
今回の水道工事はそれに該当しないと思っていますし、
大家はこの工事を負担しました。

工事が営業日であったため休業せざるを得ず、
その為のこちらの利益の損失を請求しました。

損失分は家賃から差し引いていただけたのですが、
このことが気に障ったらしいのです。

来年の2月に契約が切れて更新する予定でしたが、
突然大家からその更新を断られました。

理由は
・今回の水道工事とその為のこちらの要求が納得し難く、
こんな要求をする人には貸したくない。
・賃借人たちの契約が切れた後に建物を新しく立て替えることにした。
ということです。

私はこの大家に立ち退き料を支払ってもらいたいと思っています。

立ち退き料とは義務ではないことは調べました。

が、請求できるのであれば
請求の方法、
然るべき時期や相談相手、
このような場合に請求できる金額、
など、
情報が欲しいです。

A 回答 (1件)

期限で更新を拒絶することができる要件は、借地借家法28条にあります。



「建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合」

立ち退き料が義務ではないというのは、どこに書かれていたのかわかりませんが、条文にも「建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付」が考慮されるとあり、完全に、賃貸人都合であれば、立ち退き料の支払いなしに、更新拒絶が認められるということはありえません。

立退き料は個人の住居であれば、引越し代+αで十分なのですが、店舗の場合、かなり高額になります。

新しい店舗を借りるための費用+引越料+1年分程度の営業補償程度は認められるでしょう。

↓ちょっと極端な例が多いような気はしますが、参考にしてください。
http://www.mirailaw.jp/info/manage02.html
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この回答へのお礼

参考URL、見てみました。
やはり相談相手は弁護士なのですね。
少しでも勉強して
充実した確かな相談ができるようにと思っています。

ためになりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/07 20:40

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