【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

今度転職します。
今の職場を1月15日に退職し
新しい職場へ2月1日から勤務予定です。
約半月の無職の期間があるのですが
その期間の健康保険と厚生年金保険はどうなるのでしょうか?

1月15日以前の保険料は今の職場がみてくれても
1月15日以降は別に全額払う必要があるのでしょうか?

ちなみに今健康保険が14000円くらい
厚生年金が25000円くらいが明細に書かれていますが
無職期間にはその倍の78000円払わなければならないでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

保険料は月単位でかかってくるので,問題となるのは1月の保険料ですね.月末日の状態で決まります.


kurokinmanさんの場合退職日が15日と月末でないので,放っておくと,1月が空白期間となります.
まず,厚生年金.退職と同時に加入資格がなくなるので,厚生年金保険料は払おうにも払えません.必ず国民年金(1号被保険者)への加入手続きをしてください.保険料は13,860円(2006年度)です.
次に,健康保険ですが,原則は国民健康保険への加入が必要です.ただし,こちらは現在の健康保険(おそらく組合健康保険または政府管掌保険)の任意継続手続きをとることで継続することが可能です.その場合,保険料は14,000円くらいの倍になります.国民健康保険の保険料は,自治体によって違いますので,お住まいの市町村のホームページなどで確認するか直接問い合わせてみてください.住民税の税額から算定されます.また,国民健康保険の場合,「世帯あたりの最高額」というのがあるので,加入している同居のご家族がいらっしゃればそこにぶら下がるのがトクな場合があります(私の場合,コレにしました.).
国民年金,国民健康保険の加入手続きは市町村役場で行います.通常同じ窓口でできるようになっています.

参考URL:http://www.sia.go.jp/
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1月分の健康保険と国民年金を払わねばなりません。

(日割りではなく1ヶ月分です。その月の末日基準なので)

健康保険:1/15までは今の健康保険の保険証が使えます。1/16からは選択肢が二つ。
一つは、今の健康保険に任意継続。保険料はおそらく今の倍になります。(詳細は健康保険組合に)
もう一つは、国民健康保険に加入。保険料は市区町村により異なるので市役所へ。手続きも市役所です。

厚生年金:1月末は無職状態なので、厚生年金ではなく国民年金に加入です。保険料は1万4千円位?市役所で手続きです。
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>その期間の健康保険と厚生年金保険はどうなるのでしょうか?


ご質問者が支払う保険料は12月分の保険料までです。(実際の支払いは1月に行うのが通例です)
1月分の保険料は支払いません。

これは社会保険は月単位であり日割りしないためです。もちろん加入&脱退は日単位ですけど。
基本的に月末に加入しているところに支払うというルールになっています。

ご質問の場合には1/16~1/31の期間は、何らかの健康保険、年金に加入しなければなりません。
無職ですから、年金は国民年金になります。
健康保険は今の健康保険を任意継続するか、国民健康保険のどちらかになります。
1月分の保険料の支払いはこれらに支払うことになります。

今の健康保険の任意継続と国民健康保険のどちらがよいのかは、保険料負担額の違いで決めてもよいです。
保険料負担額はご質問の場合には健康保険は2.8万程度になるようですが(会社負担も自己負担となるため)、国民健康保険料は役所に言って聞いてください。

厚生年金には任意継続という制度はないので国民年金となります。(13860円/月)

では。
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