
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
源泉税については、アナタ(雇用主=給与支払者)のほうの処理は、「払う」ではなく「預かる」のです。
要は、従業員に代わってあなたが納めるという形になります。という事は、#5の方の言う通り脱税の共犯と思われても仕方ないかもしれません。ところで…。
スナックの従業員というのは、いわゆるホステスですか?それともウェーター・ウェートレスですか。
というのは、源泉徴収をするのは、給与所得以外にも雑所得等も対象になります。
そして、所得区分では、ホステス=報酬、ウェーター=給与、となります。
そこで、ホステスの日給を5000円にするというのは1つの手です。
というのは、ホステスの場合源泉徴収の表(甲・乙・丙)は使わず、
{報酬-(実勤日数×5000)}×10%
が源泉税額となります。
日給を5000円にすると、税額は0ですね。
ウェーターについては、源泉徴収してもいいという人を雇う以外ありません。嫌だという人が居たら解雇(この場合30日前に通告するか、30日分の給与を支払い即解雇)してもかまいません。
こんな感じでやってみてください。
No.5
- 回答日時:
補足。
>要するに従業員が確定申告をすれば何も問題はないわけですが、
>もしそうなら、今のままで別に問題はないのですが。
源泉徴収していない、ということ自体が、すでに問題です。義務を果たしていない訳ですから。
源泉徴収納税をいやがるような従業員が、わざわざ確定申告する手間をとるはずがないじゃないですか。そういう従業員である事を知っていて、源泉徴収しない、となれば、脱税の共犯とみなされても文句をいえないと思います。
あるいは、方法として、給与支給を止めて、「契約」にしますか?タレントのギャラみたいに。(実際にはタレントはプロダクション所属で給与の場合もあるけれど)
脱税していれば納税はないのですが、同じ金額が「給与所得」から「事業所得」にすると、課税額は確実に上がるはずですが。
No.4
- 回答日時:
>税務署が支給額を把握できるかどうかという事です。
1の回答で書きましたが、店の申告で、従業員の給与は経費で落としているわけでしょう?店の収入からは課税対象でない給与、としながら、じゃあ実際の給与支払いでは税金を徴収していない、ということになると、矛盾します。
サッチーみたいに、「給与」として計上しているが『本当は払っていないんじゃないか?』という疑問をもたれても、仕方ないと思います。サッチーでも何年も遡って追及を受けていますから、三年間どうもなかった・・・、というのは何の安心材料でもないとおもいます。
いまのご時勢、「税金を払うのがイヤで働かない」(ムネオハウスなんかのニュースを知ると払いたくないのは事実としても)などという非常識な従業員をクビにしても、かわりに、まじめに働く人はいるんじゃないですか?
No.3
- 回答日時:
源泉徴収は、法律で義務づけられていますから、徴収すべき税額が有るのに徴収しないということは、税務調査があれば、当然、事業主に対して、延滞金と共に納付命令が来ます。
納付額0で報告して、調査の結果、納付額が有ることが判明すると、脱税と見なされて、延滞金以外の課徴金も取られることになります。
又、税務署では、納付額0で 報告した場合、支給額と人数から見て、不審を抱く可能性もあります。
ここは、従業員に良く説明して、納得してもらうのが一銀の解決方法でしょう。
そうでないと、いつか、ばれてしまい大きな痛手を受けることになります。
もう一つの方法は、従業員の給料を、源泉税の分を上げてやり、源泉税を徴収する方法があります。
店の持ち出しにはなりますが、脱税行為をしないで済みます。
No.2
- 回答日時:
スナック経営だそうですね。
源泉税が0というだけなら税務署はそんなに動きません。
というのは、実際に源泉徴収をしてないのですから。
もし、していながら納めていないというのなら当然脱税ですので、税務署は動きます。
あと、従業員の給与は、一人あたりいくらくらいなんでしょうか。
それによってもかわってきますので、念のため。
この回答への補足
源泉税ゼロというのは本来は徴収すべき支給額ですが徴収してないということです。中には本当に税金かからない人もいますが。要するに従業員が確定申告をすれば何も問題はないわけですが、税務署に調査されたら源泉税は事業主が支払うことになるじゃないですか。ゼロ納付をしたほうがいいのかどうかというのは、税務署が支給額を把握できるかどうかという事です。実際、源泉ゼロなら、支給額うんぬんで税務署は動くものではないですか。もしそうなら、今のままで別に問題はないのですが。
補足日時:2002/03/01 22:46No.1
- 回答日時:
源泉徴収は、雇用者の義務です。
従業員を含め、国民には納税の義務がありますから、「税金を納めるぐらいなら働かない、それが嫌だから税金を納めずに働かせる」というのは、まちがいです。税金を納めていない従業員が、脱税をとわれた時に、源泉徴収していなかった雇用者の責任というのも当然問われると思います。(私が以前バイトした某予備校では、夏期講習2週間のバイト代からもきっちり徴収して、あとで源泉徴収票をくれました)
従業員の給与については、経費としてあげているわけだから、税務署はどれぐらい源泉徴収すべきだろう、ということはつかめるわけですね。
不況で税収が落ちているとき、なんとか「まじめに納税している国民」が馬鹿をみないよう、逃れる者について厳しくしないと世論が許さないので、「摘発のねた」があれば、いつでも査察は考えられます。(年数が減るほど脱税額が大きくなるわけですが。)
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