ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと

農業をしており、トラクター、コンバイン、田植え機(乗用)を所有しています。最近、他の方々をみていると、これらにナンバープレートがついているのを見かけます。(田んぼまでは公道を走行します)
質問ですが、(1)ナンバープレートをつけるメリット、(2)手続きの先(どこですればよいか)、(3)現在、確定申告で減価償却していますが、確定申告の方法がかわるのでしょうか。以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

あくまでも、法律上道路を走行するのであれば、ナンバー登録をしたうえで、運転免許を保有している人が運転しなければなりません。


田んぼの中は運転免許はいらないでしょうがね。

ナンバーがついていなければ、トラックなどで積んで運ぶ必要があるでしょう。

ほとんどの機械が小型特殊となるでしょう。届出先は住まいの市区町村役所の税務課などになると思います。原付のナンバーと同じようなもので、年間の税金は数千円でしょう。

注意としては、トラクターのように大きめの機械の場合、車両法?では小型特殊、道交法では大型特殊となる場合があります。その場合にはナンバーではなく機械の性能や規格に応じた免許が必要です。

小型特殊の農業機械の場合には、他の車両とは異なり、自賠責保険は義務付けでないと思います。

運が悪く、警察官の取締りを受ける場合がありますから、注意してくださいね。

確定申告は基本的に変わりません。もちろんナンバー登録により課税される軽自動車税は必要経費ですから、経費が増えることになるでしょう。

私の地域でもナンバー登録をせずに、自走で田んぼなどに向かう人が多いですし、うちもそうしてしまっている部分もあります。ライスセンターなどの組織の場合には個人の責任でなくなるため、ナンバーをつけているようですね。あとは専業農家などの規模の大きなところはナンバーをつけていますね。

ナンバーをつける際には、車体番号や性能部分を届け出るので、わからなければ農機具屋に確認しましょう。
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この回答へのお礼

丁寧な説明をいただき、ありがとうございます。とりあえず市役所に確認してみます。助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/29 00:01

1.道路走行には必要かと・・・。


また、ナンバーがあっても保安基準を満たさない車両で公道走行はできません。
ナンバーを交付する事で、自治体はその車両を課税対象にします。


http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/1720kazei/09ku …
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/1720kazei/09ku …
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http://wpedia.mobile.goo.ne.jp/wiki/199050/%94_% …
http://www.city.kariya.lg.jp/hp/page000200600/hp …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/01/29 00:03

ナンバーつけている車両は、おそらく「小型特殊」に区分されているものです。


公道を走行するときにはナンバープレートを付かないと警察官に指摘され、運悪ければ違反切符を切られるかもしれません。
市町村の役場で手続きでき、税金も記憶によると年間数千円だったように思います。
役所に問い合わせて見られてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/29 00:05

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