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父の遺品を整理していたら、信用金庫の出資金の証書がでてきました。金額は1万円です。預金の残高は数百円です。
母は父より前に他界しており、こどもはわたし一人です。
信用金庫に電話して聞いてみたところ、父の出生から死ぬまでの戸籍と、日本全国に散らばる父の8人の兄弟の念書を一緒に提出してくれとのこと
子である私が生きている場合、父の兄弟には相続の権利ってないものと理解してましたが・・・
正直もう1万は捨てようと思います
疎遠になって、所在不明の叔父とかもいますし、不可能です
他の銀行でもみな同じなのでしょうか?
なんか釈然としません

A 回答 (1件)

相続人が子だけなら、親の親、それもいなければ親の兄弟に法定相続人となります。


ただし、兄弟には遺留分はありませんので遺言ですべての財産をあなたに譲るとあればそんな面倒なことにはならなかったのですが。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなってしまい申し訳ありません。
あきらめるよりしょうがないですね

お礼日時:2006/08/22 20:08

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