
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
時価評価が正しいと言う前提で回答します。
1(1)6000万円が贈与税の課税対象となります。
1(2)親の場合、売却価格-取得価格=売却益となります。
株式の譲渡所得は、分離課税となっていて、他の所得とは別に課税されます。
上場株式の場合は、源泉分離課税が選べますが、非上場株の場合は申告分離課税となります。
又、株式の譲渡益は、分離課税となっていて、一般の譲渡所得とは違いますから特別控除もなく、売却益に対して、所得税と住民税が課税されます。
2(1)無償で譲渡した場合は、子供に対して、1億円が贈与税の対象となり、非課税枠110万円を超えた額が課税対象となります。
2(2)株価に変動がなければ、毎年100万円以内の贈与なら、贈与税はかかりません。
ただし、毎年、110万円を贈与したことが証明できないといけません。
このような場合に、毎年、111万円(111株)を贈与して、贈与税の申告をして、贈与税1万円を支払っておく方法があります。
これなら、贈与をした記録が残りますから、後になって、一括で贈与をしたと思われる心配はありません。
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