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バブル時代にゴルフ場の会員権を買いました、その後経営がゆきずまり現在プレイは出来ますが名義書換え停止中で会員権の売買は出来ません。
その後ゴルフは止めてしまったので年会費を払っていません。年会費滞納を理由に会員資格が剥奪されるなどといゆ事が有り得るのでしょうか。

A 回答 (1件)

会員資格の剥奪はないでしょう。


ただし処分するときに清算されます。具体的には売買するときに名義変更をする訳ですが、それまでの年会費をゴルフ場に払うか、新規に購入する人(売買が成立するとした場合)の代金から未納年会費分を割り引かれる(新規購入者が払う形)かです。
あとはゴルフ場が潰れて、会員権が紙屑になるまで待つかですね。
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この回答へのお礼

早速回答いただき有り難う御座いました。大変参考になりました。
今回が初めての質問でしたがこんなにはやく回答いただけるとは思いませんでした。

お礼日時:2006/07/29 18:41

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