プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自営業者でコンピューターの仕事をしている青色申告者です
13年度に現在の事務所の申告地とは別の地域で仕事の依頼があり、
1週間のうちの4日間は、別の地域での仕事をしていました。
その際、別の地域の仕事場と主人の実家が近かったため
主人の実家にその仕事があるときは寝泊りをしていたので
実家に事務所使用として月々3万円ほど支払っていました
(水道光熱費や、電話使用量などを含めた意味で)
ただ、申告地とは別の場所ですし
事務所使用といっても、実家と正式な契約を交わしたわけではありません
こうした場合、月々の3万円は、賃借料として経費にあげることができますか?

A 回答 (2件)

 実家に支払う額が、月3万円でしたら全額経費に計上しても、問題はないと思います。

家族への支払いの場合、一般的金額に比べて高額な場合には、難しい面もありますが、ご質問の内容の額であれば、特段高額でもありませんので、経費として全額計上しても良いでしょう。実家ですので、契約書までは必要がないと思いますが、契約書がない変わりに領収書や振り込みの領収書は、保管をしておくと良いでしょう。
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この場合、使用料として支払う先が、生計を一にしていない家族の場合は、常識的に見て特別に高額でなければ、支払ったものは経費として処理できます。


ご質問の金額でしたら問題なく経費に出来ます。

契約書までは必要ありませんが、領収書かぎんこうふりこみの領収書は保管しておいてください。
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