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私の所有しているストックオプションは、「税制適格ストック・オプション」という種類で以下の条件があるようです。
(1)権利付与から2年間は権利行使できない
(2)権利行使後の株式は専用口座で保管する
(3)年間の権利行使総額が1200万円を超えない
この条件の中で(3)の1200万を超えてはならないとは
どういうことなのでしょうか?
今回で1200万分の公使をし、株の売却をしてしまうと、それ以上は行使出来る分があっても売ってから一年間経たないと売れないということですか?
退職を考えている為、一気に売ってしまいたいのですが1200万は売ってしまって、まだ行使できるストックが残っている場合、株券にしておく分には1200万以上になっても大丈夫なんでしょうか?
“行使”という言葉の意味をつかんでいないかもしれませんが、現状はまだ、証券会社の口座にお金を振り込む段階でまだ株券としては持っていません。色々調べてみたのですが専門用語が多くわかりませんでした。どなたか、どうか教えてください。

A 回答 (2件)

ストックオプションによって利益を得るためには、まず権利行使をして株式を取得するという手続きを行います。

これが「権利行使」です。次に取得した株式を売却するという手続きを行います。これが「株式の売却」です。


# 今回で1200万分の公使をし、株の売却をしてしまうと、それ以上は行使出来る分があっても売ってから一年間経たないと売れないということですか?

「年間の権利行使総額が1200万円を超えない」という文言に間違いが無ければ、そうです。「株の売却をしてしまう」か保有するかについては、ご質問中には触れられておらず、規定に特段の記述が無ければ無関係と考えるべきです。
会社がストッックオプションの権利行使に応じる場合は新株を発行しなければなりませんので、1年間の発行株数を制限するためにそのような規定があるのではないかと考えられます。

仮に1株100円で3万株を取得する権利を持っていて1株あたりの時価が1000円、時価総額が3000万円だとします。
この場合「権利行使の総額が1200万円を超えない」であれば、全額権利行使することができます(権利行使の総額は300万円)。権利行使した上で3000万円で売却しても「権利行使の総額が1200万円」とは無関係です。
1株100円で30万株を取得する権利をもっているなら、そのうち12万株、1200万円分しか権利行使できません。

「年間」を売却後1年間と定義してあるのか、たとえば4月はじめから翌年3月末までと定義してあるのかは、規定を確認するか会社に確認するかしなければなりません。


# 退職を考えている為、一気に売ってしまいたいのですが1200万は売ってしまって、まだ行使できるストックが残っている場合、株券にしておく分には1200万以上になっても大丈夫なんでしょうか?

先の繰り返しになりますが、1株100円で30万株を取得する権利をもっているなら、12万株しか行使できません。
3万株を取得する権利をもっているのなら、時価額が1000円であっても2000円であっても「権利行使の総額」は300万円ですから、全額行使できます。
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この回答へのお礼

pastorius様、わかりやすいご説明本当にありがとうございます。上記の内容で非常に納得できました。

お礼日時:2006/08/06 00:30

税制適格ストックオプションは租税特別措置法に定められており、


所得税に関する条文です。
よって、「年間」というのは1月~12月ということになります。

また、仮に質問者の方が行使価格ベースで1,200万以上お持ちであれば
(1株10万の行使価格で150株 1,500万円 時価が1株30万 4,500万円とします。)
これを全て1年間で権利行使して売却しなかった場合、
1,200万円に対応する3,600万円については売却するまで非課税ですが
300万円分に対応する900万円については、税制適格とならず
差額の900万円が課税対象となります。
言い換えれば、これに対応するだけの納税資金を用意しなければならないということです。
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