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現在障害年金を申請する為に、書類を一式揃えている段階の者です。たびたびの質問で大変恐縮ではございますが、是非教えて頂きたい事があり質問させて頂きました。

(1)初めて医師の診療を受けた日の欄で、診断書を作成してもらう際、受診状況等証明書で初診日を確認してもらった場合は、診療録で確認に丸を付けてもらえば大丈夫でしょうか?
(2)傷病の原因又は誘因の欄で、初診年月日を書いてもらう箇所がありますが、この初診年月日というのは、診断書を作成してもらう医療機関の初診日の事でしょうか?それとも初めて医師の診療を受けた日の欄と同じ日付けを記載してもらうのでしょうか?もしくは何も記載しない方が良いでしょうか?

私は今B病院の麻酔科から紹介を受けて、A病院の麻酔科に通院中ですが、麻酔科では診断書が作成出来ない為、先日A病院の整形外科(初診)に依頼状を書いて頂き作成してもらった結果、抜けや間違いが多く、障害の状態の欄も、関節運動筋力に丸を付ける部分が、左右全く同じ数値でも丸の位置が違ったりなど、両下肢機能障害で障害手帳をもらっている私にとって、不安が残る診断書が出来上がりました。ちなみに状態としては、両足の痛みと痺れが強く、殆どが車椅子生活です。
作成してもらった医師に訂正を求めるにも言いづらく、自宅から車で2時間も掛かる病院の為、お金は新たに掛かりますが、遡り申請をする際の過去の診断書を記載してもらう予定のB病院の整形外科(受診歴有)で、今月7日に過去の分と合わせてきちんとした診断書を作成してもらう予定です。
あまりお金を費やしたくないので、今度こそ間違いの無いように記載してもらいたいと思いますので、是非御回答宜しくお願い致します。合わせてアドバイス等何かございましたら宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

こんばんわ。

様式120号の3は同じですが、肢体の障害用でなく受給してます。

又、私で申し訳御座いません。取り急ぎ、参考になるURLを、
ピックアップ致しましたので、宜しければご参照願えれば幸いです。
当方に当分時間が取れない恐れがありますので、その点もご理解のほどを。
可能な限りアドバイスを出来る範囲で書かせて頂きます。
専門家の方のアドバイス、回答もあれば良いのですが。

>作成してもらった医師に訂正を求めるにも言いづらく

私も未だにです。初回目の裁定請求の時から、診断書を書いて頂くたびに、毎回指摘しております。
但し、大きな間違い、重要な抜けで [ない場合] は(自然と、書いて頂くにつれわかってしまいました)
多めに見てます。後述させて頂きます。

質問者様の本来の、アドバイスにすらなっていないかもしれませんが、
私の調べた所、麻酔科でも書けるハズなのですが、それに関しても、複合的に、
URLを一度ご参考に。私が読んだ限り、社会保険労務士さん(人にもよりますが)
に、最悪の場合(金銭的に)頼まれた方が質問者様には良いかもしれません。
質問者様におかれましては、逆に頼まない方が良いかもしれませんが、、、
所により、初回のみ相談無料もあるみたいです。

http://www.tohokuh.rofuku.go.jp/notice/index.html

http://www.city.iwaki.fukushima.jp/cgi-bin/odb-g …

http://www.geocities.jp/applewelfare/syarousi/ce …

http://www.shougai.com/shikumi/shi02_tetuduki.html

前回、初回と2回目(私の場合は要1年)の診断書の内容にほとんど変わりがないとの、
趣旨をお書き致しまして、その後なかなか思い出せなく書けなかったのですが、
ほとんど(100%ではない)医師の診断書によりますが、現在も変わっていなければ、
当時は、各都道府県の認定医(指導医、専門医ではなかったハズ)3名にて、
裁定致します。1名は議長のような立場(2名の意見が分かれた場合議長を含めた3名の多数決で決まります)
初回は、たまたま?私の場合は、ここで引っかかったかも?しれません。

質問者様におかれましては、徹底的に記載漏れ、ミスを、直して頂いた方が、
良いように思われます。質問者様が受け取った感じでも良いです。納得がいくまでお聞きしましょう。
この辺りは、何れかのURLに載っております。但し、同じ病名ではありませんので、ご注意を。
良いのか良くないのかは、わかりませんが、病名不詳としか書けない(カルテの保存期間が超えていると書かれていましたので)
その趣旨(保存期間を超えている点を、詳しく)を、書いて頂いて場合に、どのようになるかを、
医師ではなく、文章を扱う専門家(社労士)に、委任した方が良さそうなので、
敢えて、社労士の事柄を書いた次第です。お気を悪くなされずに。

お体を労って下さいね。乱文・乱筆にて失礼。
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この回答へのお礼

お礼大変遅くなってしまいまして真に申し訳ございません。
前回に引き続きこの度も御回答頂きまして、本当にありがとうございます☆色々なURLを添付頂いたお陰で、ものすごく参考になり助かりました。
明日こそは記載漏れ・間違いのないように診断書を作成してもらいたいと思います。受診歴が有る病院なので何とかなると思いますが、油断せず行って参ります。
麻酔科での診断書の作成は、私が在住している市役所・社会保険事務所に確認を取ったのですが、全ての方に無理と言われておりまして。本当なら信頼出来る医師が居る麻酔科での作成の方が安心出来るので残念でした。

お礼日時:2006/08/06 20:54

障害年金でいうところの「初診日」というのは、「障害年金を請求する事由となった傷病で最初に医師の診察を受けた日」のことです。


ですから、当然、現在かかっている病院とは異なることもありえます。また、診断書を作成してもらう日時のことでもありません。
つまり、初めて医師に言われて○○病とわかった日、ということですで、かつ、その○○病のために障害年金の受給を申請する、ということが求められます。
したがって、基本的に(2)の「初診年月日」というのは、(1)の「初めて医師の診察を受けた日」と一致します。そして、これが「初診日」となります。

初診日は、医師によって書類として証明をしていただかなくてはなりません。
これを専門用語で「医証」と言います。
診療録(カルテ)が医証を取る(=診断書を作成してもらう)ときの証拠になるのですが、文書保存年限の関係から、初診時のカルテが存在しないことも少なくありません。
そこで「受診状況等証明書」によってチェックがなされるわけですが、これは、正直言って「証拠が何もない(=医証が取れない)」ことと同じですから、不正受給防止の観点から、受給申請が却下される可能性がかなり高くなります。
残念なことですが、そのあたりはあらかじめ頭に入れておく必要はあるでしょう。
言い替えると、「受診状況等証明書」を書いてもらわなければならない時点で通常の請求とはもう異なってしまう、ということです。それだけ不利な状況におかれてしまう、ということでもあります。

しびれ・痛みがある場合は、それだけを強調しても、まず受給の対象にはなりません。必ず「関節が動かしづらい・動かない」ということが示されなければならないのです。
それだけに、関節可動域を所定の方法でチェックしてあることが必要で、測定部位も決まっていますから、○を付けてある場所が異なる、などというのは論外です。早急に書き直しを求めたほうが良いと思いますよ。

これとは別に、現在の状況を記した診断書も必要です。
これについても、きちんと記していただいたほうが良いのは、言うまでもありません。
障害年金を専門とする社会保険労務士のアドバイスを受けたほうがほんとうはベストなのですが、要は、それぞれの書類に矛盾がないようにする(特に、病歴・就労状況等申立書との矛盾がないように!)のが最大の基本となります。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました!ネットで障害年金を専門とする社会保険労務士の方がいらっしゃる事務所を調べてみたもの遠方ばかりで、社会保険庁のHPを見て年金相談センターへ行った所、対応が冷たく相談しにくかった為、身近に直接書類や診断書を照らし合わせながら、相談しやすい方が一人でもいないかなと思うばかりです(..)
ネットでの無料相談と皆様方のアドバイス、図書を参考に書類を揃えております。回答者様のお陰で、また一つ情報を得る事が出来ました。助けて頂きましてありがとうございました☆

お礼日時:2006/08/06 21:17

こんにちは、前のご質問でもお世話になりましたrheumaです。


拝見するのが遅くなってしまいましたが、
思いつくままに少し書かせていただければと存じます。

初診日の定義については、kurikuri_maroonさんが書かれている通りですし、
その記載内容に関しては、本日またB病院に行かれるとのことですので、
その状況によっても変わってくると思います故、
ここでは私は触れないことに致します。

年月日の記載については、
「○年○月○日」と、それぞれを明確に記入するか、
万一不明の場合は、
「○年○月 頃」「○年 頃」といった形式で記入することになります。
「日付が不明なので空欄に・・」とされると
もう一度病院に足を運ぶことになりかねませんので、
お受け取りの際にご確認されると宜しいかと思います。
(私の場合は、役所の係員さんが代行して下さいました)
この「年月日」の記載方法に関しては、
「病歴・就労状況等申立書」に記入する年月日についても
同じことが言えますので、どうぞお気を付け下さい。

「傷病の原因又は誘因」の欄内の初診年月日は、
診断書を作成する医療機関で確認・証明ができない場合は、空欄になります。

関節可動域および運動筋力について、
きちんとした作成をしていただけなかったようで・・
本当に残念なことでしたね・・。
しかし、診断書には測定部位や方法が明記されており、
本来ならば、正確な診断書を作成しなかったことに関し、
患者は、医療機関に対して、正当な理由を以って
再作成を命じることもできるのです。
心情的になかなかそうできないのが実情ですけれど・・(苦笑)

また、ひとつの方法と致しまして、
現在受診されている麻酔科の主治医に
障害状況に関する意見書を作成していただき、
そちらを添付するということもできます。
診断書の状況によっては、そちらもご検討されてもよいかと思います。

それから・・
質問者様は20歳前の障害とのことですので、
何の書類も整えられないケースとは異なり、
受診状況等証明書が用意できたのであれば、
初診日に関する受給条件は、それほどご心配要らないと思いますよ。
実際、私は20歳前発症の疾患による障害で、
初診日は結局証明できないままでしたが、
それによって「要件を満たしていない」という裁定はおりませんでした。

後は、本日のB病院での手応え次第かと思われます。
宜しければ、また状況をお聞かせ願えればと存じます。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりまして真に申し訳ございませんm(__)m
診断書は高いだけ記載漏れや間違え等が有ると本当にショックを受ける上、もし現在受診中でお世話になっている先生に書いて頂いているのなら、気軽訂正の話は出来るもの、どうしても他科に依頼して書いて頂く状況になると、心情的にそうできなくなってしまいますよね…。
昨日B病院の整形で無事現在の分も作成して頂きました。初めは『え?どうして?』って苦笑いしてましたが、事情を説明したら何とか…。昨日は下書きだけで、後日原本は郵送で1週間前後に手元に戻る予定です。日付や間違われては困る部分・抜けが無いように前もって指摘し、きちんと下書きして頂いたので今度こそは…と思います。でも原本が到着するまではちょっとドキドキですが、前回の質問に続いて今回もアドバイス頂き助けて頂きまして、本当にありがとうございました☆

お礼日時:2006/08/08 20:42

こんばんわ。

#1の eagle-eyed です。長文なります。

既に専門家の kurikuri_maroon さんと、前回のからも書かれておられますrheuma さんから述べられてますので、
私からは訂正と、参考になりそうな、主にURLの紹介等を主体にさせて頂きますが、乱筆の為読みづらいかと、
思いますが、何卒ご理解のほどを、お願い致します。URLが以前及び他の方々と、重複しているかもしれません。
又、質問の本題から外れている事柄が、多いかと思いますが、これが実態(現状)ですので、敢えて書かせて頂きました。

先ず、訂正から。様式120号は同じですが、肢体の障害用でなく受給してます。
様式120号の 3 でしたら肢体になりますので。訂正とお詫びを申し上げます。

万が一の場合ですが、質問者様が未だに納得の出来ない診断書になってましたら、
次のURLが参考になるかもしれませんが、URL内にリンクが多く、
時間を費やしてしまって、痛みが出れば下記のURLは、あまり詳細まで、
見られない方が良いかもしれませんので、ご参考程度にお願いいたします。
若しくは、正確に書かれていて納得するのに時間がかかった場合は、
今後の参考にされて下されば幸いです(今日は、運良く時間が取れました)

主に、社労士関係ばかりで申し訳ないのですが、的確な情報を得やすいと思っておりますので。
私の場合も、20才前による障害です。改正後様式名は同じですが、書いて頂く前に既に、診断書に変更がありました。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

の中に、話題の年金の所に、障害年金と障害年金見直しH18年 [ダケ]を、
宜しければ、見て下さいね。他へのリンクにつて、私が全てを未検証の為です。

もしかしたら、下記のURLの(NOP障害年金支援ネットワーク)
無料相談フリーコールはありますが、受給手続きに入りますと有料ですので注意願います。
私も、初めて知りました。今の所、主に、関西の方が多いです。

http://www.lint.ne.jp/~ss-net/

の方が、質問者様が、裁定申請の前の段階ですが、ここの [掲示板] と、[リンク集] 以外を、
こちらも、宜しければ見て下さいね。特に、[連絡先] と、[お知らせ] が良い参考になるかと。
因みに、[お知らせ] 内にあるのは、PDFファイルです。

以下のURLを読まれたら、全く同じではありませんが、質問者様が大変である事が感じ取れます。
他の方でもおられるます(又は、未だに知らない方)

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/medi/renai/200511 …

以下は、私の、「改正前の診断書」の写しを見て書かせて頂きました。「改正後の診断書」写しが見つかっておりません。

***但し様式120号 までは同じも後ろが 3 ではありませんし改正前と改正後が入り乱れている可能性がありますので、ご注意を***

質問者様の(1)の、について。
>初めて医師の診療を受けた日の欄で、受診状況等証明書で初診日を確認してもらった場合は、
>診療録で確認に丸を付けてもらえば大丈夫でしょうか?

判断は出来かねますが、私の場合では、「障害の原因となった傷病名」が、先ず書かれていて、
「その為初めて医師の診断を受けた日」ここも(?)、質問者様におかれましては書けない。診療録確認と、
本人又は家族の申立て、の何れかに丸で囲むのですが、改正後並びに同じ様式120号でも、3 でない為、
かなり大幅に改正されてますので、以前 rheumaさんが参考にて回答されておりました、
[診断書を作成される医師のための障害年金と診断書] と、既に頂いている?(病院によりその日に書いて頂けない場合あります)
と、質問者様の病状を、繰り返し良く見直して下さいね。勿論、kurikuri_maroon さんの回答、並びに、rheumaさんのアドバイスも。

質問者様の難関は、以下が最大でありますので、書かせて頂きます。
初診日の証明が取れない時(社労士さんでも苦労される場合も)

今回の文面の最初のURLにも載っておりますが、「初診日の証明」で検索をしてみました。

http://www.city.kitamoto.saitama.jp/benrityou/sy …

質問者様のお住まいの「市町村区」と、「初診日の証明」の AND 検索で他に良いURLがあれば見つからなかったとの、
想定の元に、上記のURLを参考願います。初診日が証明出来ず、困っておられる方、泣き寝入りの方(?)が、
多いかもしれません(実態調査をした訳ではないので)以前紹介致しましたURL内にも、書かれてました。

http://www.syougai.jp/faq/faq0136.html

尚、kurikuri_maroon さんのが書かれているように、初診日が取れない為に「不利(却下)になる場合」もありますし、
rheuma さんが書かれているように、「用件を満たしていない」かは、質問者様の場合におかれましては、
[わからない] のが、私の本意です。初診日の証明は必ず求められますが、それについてもURLを。

http://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.html

ここを全部読まれても良いのですが、大変なので、ここの(8)を読まれては如何でしょうか?
TOPページの、「特定医療法人仁真会」になります(単に明記のみ)

私が可能な限り調べた所、精神障害については、精神保健指定医又は精神科医が作成すること。と以外書いてませんので、
質問者様のお礼から市役所・社会保険事務所にて全て無理となっている事を、一度、フリーコールでもお聞きになれたら(無料範囲なら)、
今後の為に、何かと良いかと思います(永固以外は最長でも5年ごとに診断書が必要であったハズ)
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この回答へのお礼

お礼遅くなりまして申し訳ございませんm(__)m
eagle-eyed様に色々と調べて頂いて、お手数お掛けしてしまい申し訳ございません&ありがとうございます☆
昨日無事現在の診断書を新たにB病院で作成してもらえました!しかし昨日は下書きだけで、診断書は1週間前後で郵送で手元に届く予定です。前もって記載漏れ・間違いのないようお願いはしてきたもの、完全に出来上がった診断書をこの目で確認するまでは、やはり油断出来ない感じと正直不安で不安で。
診断書が届くまでの間、今度は自分で作成する書類を仕上げなくては…。初診日から現在までの間、約7年間の記録を記載するのは大変な作業な上、調子もあまり良くない状態なので、疼痛と痺れの邪魔者とにらめっこしながら障害年金申請の準備中です。こんなにも手間とお金と神経を使うとは思ってもいませんでした。
今日はフリーコールで麻酔科での診断書作成の○×を確認出来なかったので、後日確認致します。
本当に色々とアドバイスと助けを頂きまして、感謝しております!ありがとうございました☆URLも参考にさせて頂いて、大変でも障害年金の申請を最後まで諦めずに進めて行きたいと思います!

お礼日時:2006/08/08 21:10

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