No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「借りる」のですか?借りるのであれば、そもそも贈与ではありません。
でも「借りることにして、実際にはもらってしまう」となると、とたんに問題が噴出します。よく下記をお読みください。
実親から500万円もらう場合は贈与税がかからない手続きがあります。けれども、嫁の親からもらい、なおかつ「そのお金の割合を嫁の名義にしない」ということになると、嫁→夫への贈与税の対象となります。これには免除制度はありません。
ご質問者はご主人のようですが、もしこれが嫁側からの質問であったなら「絶対に家や土地の名義を夫だけのものにしないように。500万円分の名義はもらうように」とアドバイスします。
なぜなら、500万円を何も贈与税の手続きなしにあげてしまうと、家の名義ばかりではなく「嫁が夫に500万円をあげた」という事実が残らないのです。
現実的に頻繁に問題となるのは離婚の際の慰謝料計算です。嫁は自分の払った500万円を慰謝料として計算に入れることを主張しますが、何も証拠が無いので泣き寝入りです。一方、夫は500万円をもらったことがわかれば、離婚の際に返すだけではなく、その時の贈与税の脱税も認めることになるので「そんなものはもらっていない」と言い張るしかなくなります。ますます泥仕合となってきます。
まさか、上記のことをお嫁さんに知らせずに500万円を手に入れるほど悪どいご主人ではないでしょう。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
借りるのであれば確かに贈与税の対象にはならないのですが、万一税務署から文句を言われた際、無利息期限なしでは、いくら借りていると主張しても贈与とみなされることがあるそうです。
きちんと借用書を作成して返済方法・返済額・期間を定め(常識的な条件で。無利息とかは×)、返済も証拠が残るように銀行振り込みで行ったほうが良いと思います。私は家の持分を分けるのは煩雑だと聞いたので、妻から借金する形にしました。年間100万円づつ返すことになっています。借用書は金銭消費貸借契約書といわれています。書類の作り方等はこの言葉で検索すれば紹介しているページもあります。
もし、借金ではなくて実質援助ということであれば、とりあえず借金ということにして、贈与税は110万円までは控除されるので、来年からこの金額の贈与を受け、そのお金で借金返済という形をとってはいかがでしょうか。
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