dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

3台用カーポートを考えています。作業場みたいな使い方もするので広いものがほしいと考えています。過日、大きな車庫・・・、という質問の答えに建ぺい率が関係するような記載がありましたが、エクステリアメーカー製の既製品のカーポートでも建ぺい率を考慮しなければいけないのでしょうか。法律をみても建築物の定義が素人にはわからず、結局わかりません。ご存知の方よろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

まず、建築物の定義については、建築基準法第2条で、


「一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいい、建築設備を含むものとする。 」と決められています。
屋根だけの工作物、柱や壁が無くて、屋根が宙に浮いていることは通常ありませんので、屋根が有れば、ほぼ建築物だ、ということになります。

建築面積については、建築基準法施行例第2条で、
「二  建築面積 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。」
ですので、どんな形状であれ、カーポートは建築物であり、建築面積が発生していると考えるのが普通です。(庇の先端から1m後退などの規定もありますが、ここでは省略して話しています。)

また、床面積については、
「三  床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。」
とされており、その部分が屋内的用途(居住とか執務とか物品の保管など)に供されると床面積が発生してきます。

さて、「カーポート=自動車車庫=自動車という物品を保管する建築物」ですから、立派に建築面積も床面積も発生し、建ぺい率や容積率の対象となり、確認申請も必要、というのが、法上の考え方です。
ま、エクステリアメーカーなどが、確認申請不要、などの謳い文句で販売しているのは、良くあることですが、違法です。
摘発なんかはそれだけではされないと思いますが。

カーポートは自動車車庫じゃない、という方もいますが、間違いでしょうね。自動車を置くので有れば、やはり車庫となります。
ホテルの車寄せのようなもので、人が乗降するだけの箇所なら、自動車車庫ではない、床面積は発生しない、と言えると思いますが、建築面積は発生します。

また、確認申請は、床面積により要否が問われますが、確認申請が不要であったにせよ、建ぺい率の規定は守らなければなりません。
ま、今回は3台分とのことで、当然、確認申請も必要となりそうですが。

実態はどうあれ、法律上は以上のようになります。
    • good
    • 7
この回答へのお礼

詳細なご説明をありがとうございました。法関係は一応調べたのですが、用語の意義や定義等が正確にわからず結局質問させていただきました。計画は建ぺい率を越えてしまうことになるので変更せざるをえないようですね。

お礼日時:2006/08/14 21:59

設計者もそうですが一番わかりやすく正解を教えていただけるのは、役所の建築課です。

設計者も判断が微妙なときは役所に確認して設計を進めます。
建築面積には緩和規定等で条件をクリアすれば建築面積には入らないようです。また、床面積には住宅の場合は住宅の駐車場として緩和規定が上限を設けられて適用される場合があります。
カーポートと一概に言っても、建物の外壁に添えつけるような形状であれば確認は必要かと思いますので行政にご確認するのが一番かと思います。
    • good
    • 1

NO1ですが、回答が誤っていました。

すみません。申し訳ありませんでした。気になったので建築指導課に確認したら、建ぺい率として計算するという事でしたが、規制品の取り付けの場合には、特に違反とか、やかましく言うとかは、しないそうです。ちなみにカーポートの面積は四方から1mずつ引いた残りの面積が当てられる事との説明でした。
    • good
    • 9
この回答へのお礼

再度のお答えご丁寧にありがとうございました。全員の方の意見一致で計画は変更か断念の方向で検討いたします。お答えいただいた皆様がたへ御礼申し上げます。

お礼日時:2006/08/14 22:04

聞くまで無く、確認は必要です。



基準法2条
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの

※~若しくは壁であり、壁が無くても関係なし。

既製品のカーポートで主体構造がアルミ製であれば基準法上の「柱」とは言えず、確認申請すら出せません。

参考URL:http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/kenchikush …
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございました。やっぱり建築物なのですね。

>既製品のカーポートで主体構造がアルミ製であれば基準法上の「柱」とは言えず、確認申請すら出せません。
というのは「アルミは柱ではない」ので確認申請はいらず従って建ぺい率関係なし、とも受け取りましたが・・。

お礼日時:2006/08/14 11:35

こんにちは。



屋根と、柱または壁があるものが建築物になりますので、カーポートも建築物になります。その投影面積が建築面積(建蔽率の分子)になりますので、カーポートも参入されます。

4本柱とかですと、柱の中心に囲まれて、屋根のある部分が、建築面積となると思います。
2本柱の張り出すタイプは柱や壁で囲まれた部分がありませんので、庇扱いになり、幅1m分は建築面積とならないと思います。

私の住む分譲地は建蔽率50%ですが、カーポートのあるお家は、とても守っているようには思えません。#3の方のおっしゃるようにほとんど違法状態で設置していると思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

やっぱり建築物ですか。こちらも建ぺい率50%です。そうするとご近所であまっている敷地に大きな屋根のついた4本柱のカーポートをたてているところは違法になってしまうのですね。

お礼日時:2006/08/14 11:24

エクステリアメーカーで勤務してました。


通常、確認申請が完了した後にカーポートの工事を行います。
一度聞いてみてください。(営業マンのベテランもしくは開発関係)
バルコの屋根と同じで建蔽率に入りますので
後の工事が普通です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

本当はカーポートを建てるだけでも確認申請がいるのですね。質問には書かなかったのですが、家屋は10年以上前に建てているので今回はカーポートのみです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/14 11:19

建築物ですから当然建ぺい率に入りますよ

    • good
    • 1
この回答へのお礼

建築物になるのですか。う~ん・・・。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/14 11:13

自動車車庫は特殊建物物に属しますが、100m2超えると確認が必要。

しかしカーポートは屋根はあっても壁がないので範囲外。よって建ぺい率は関係なく、確認も要りません。
    • good
    • 9
この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。そのように考えていたのですが、いろんな意見があってわからなくなり質問させていただきました。

お礼日時:2006/08/14 11:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!