No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再び#4の者です。
> 今後も長期休暇に手伝いをお願いしたいのですが、16歳以上の高校生(全日制)は専従者に出来るのでしょうか?
最初に掲げたサイトにありますが、専ら従事する事が要件となっており、その年を通じて6月を超える期間について専ら従事できなければなりませんので、全日制の学生であれば、残念ながら専従者とはできませんので、経費にならない事となります。
(例えば、夜間の学校に通っていて、昼間は家の仕事をする、とか、家の仕事自体が夜間で、その営業時間内には毎日仕事する、という状況であれば、専従者となる事は可能ではありますが、夏休み等の休暇の分のアルバイトについては、残念ながら不可となります。)
No.4
- 回答日時:
個人事業の場合には、生計を一にする親族に給料等の対価を支払っても、原則として必要経費となりません。
この特例として、専従者の要件に該当する場合は、事前の届出を要件として、特別に必要経費とすることが認められています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
従って、実際にアルバイトをして、それに対して給与を支払ったとしても、残念ながら必要経費にはできませんので、事業主貸で処理するしかない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
法人であれば、経費にはなるのですが。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/08/24 12:17
今後も長期休暇に手伝いをお願いしたいのですが、16歳以上の高校生(全日制)は専従者に出来るのでしょうか?
また、出来る場合、届出をすれば今回のアルバイト代は経費になるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
残念ながら経費には、なりません。
おこづかいとみなされます。
結果、事業主勘定になります。
No.2
- 回答日時:
青色申告ですと同居の家族のアルバイト間無理でしょう
http://www.ibara.ne.jp/~cci/sien/zeimu/keihi.html
経費に算入できないもの
・生計を一にする同居の家族に、税務署に届け出ないで支給した賃金
(同居の家族のアルバイト料等)
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