牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

教えていただきたいのですが
グループ会社への外注費の支払のことです。相手は免税事業者です。
(当社は課税事業者です)
免税事業者なら、売上分の消費税は受け取らないと聞いたのですが
では、こちらが払う外注費も消費税分は払わなくてよいのでしょうか。
その場合、外注費は不課税となるのでしょうか。
でも当社が支払う消費税の確定申告による消費税額が増える気がするのですが。どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

相手先が免税事業者であったとしても、その免税事業者についても仕入や経費に関しては消費税がかかっている訳ですので、消費税分を請求する事はできる事となっています。


(そうでないと、ただでさえ立場が弱い小規模事業者の利益を圧迫してしまう事となりますので)

ただ、免税事業者であれば、その消費税は納めないで良いこととはなります(その代わり仕入等にかかる消費税も控除できません)が、売上高を構成して法人税の課税対象とはなってきますので、丸儲けという訳ではありません。

支払うこちら側について言えば、たとえ相手が免税事業者であっても、また、消費税分を請求されていなかったとしても、その取引そのものが課税対象となる取引であれば課税仕入として処理できる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6455.htm
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
とても判り易く助かりました。
参考通達もつけていただいてありがとうございます。

お礼日時:2006/08/24 18:28

免税事業者に支払う外注費も、消費税法第2条1項12号の課税仕入れとして


取り扱われております。



消費税法基本通達
(課税仕入れの相手方の範囲)
11-1-3 法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する「他の者」には、
課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。

(注) 令第57条第6項《事業の種類》に規定する「他の者」についても同様である。


消費税法
(定義)
第二条
 十二 課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは
          借り受け、又は役務の提供(所得税法 (昭和四十年法律
          第三十三号)第二十八条第一項 (給与所得)に規定する給与等を
          対価とする役務の提供を除く。)を受けること
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/24 18:38

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