宜しくお願いします。
私の場合、会社+アルバイトで2箇所からの収入があり、
住宅取得等特別控除を適用できる者です。
ここで質問です。
この控除も2年目で会社側では年末調整で所得税を控除してもらいましたが、
アルバイトの方では住宅控除は適用させず、通常どおり所得税を納めました。
ただ、私の控除することが出来る額から計算するとアルバイト側も適用させれば、
所得税は控除出来たものと思われるのです。
この場合、改めて昨年分の総収入を確定申告すればアルバイトで支払った所得税も
還付してもらえるものなのでしょうか?
市・県民税や保育料等は会社+アルバイトの総所得により算出されたものを
支払っていますので、所得税の方もアルバイトの収入分を入れたもので算出し、
控除できる権利があるなら行使したいと思っています。
ちなみにこの申告をして還付してもらえるまでの工程はわりと苦労するものですか?
また、私の立場の場合でもっと的確なアドバイスがあれば教えて頂けませんか?
どうか皆さんのお知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社での年末調整で、控除可能な住宅取得控除が全額控除されていないのであれば、確定申告されれば控除が可能です。
(アルバイトの方でも源泉徴収税額があるのですよね?)
というより、それ以前に、もしも2箇所目からの給与収入が20万円を超えていれば、そもそもは確定申告する義務があった訳ですので、今からでもすぐに確定申告されるべきものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
確定申告の際に必要なものは、2箇所の源泉徴収票と住宅取得控除を受けた初年度の確定申告書の控え、それと会社に提出した年末残高証明書も、コピーでも良いですから会社からもらって一緒に持参した方が良いと思います。
それと認め印と、還付口座となる預金通帳が必要となります。
税務署では随時受け付けています。
今後の事についてですが、アルバイトがずっと続く状態であれば、会社での年末調整の際にはあえて住宅取得控除はせずに、確定申告の際にするようにした方が二度手間にならずに済むとは思います。
(会社によっては、副業禁止規定を設けている所も多いようですが、それは大丈夫なのですよね?)
ただ、少しでも先にいくらかで還付して欲しければ、今の方法によれば良いと思いますが。
それと、住宅取得控除については、現状では、市県民税には適用がありませんので、市県民税が元となる保育料に関しても、住宅取得控除の追加控除の申告をしても、影響はない事となります。
いずれにしても、還付がある場合、又は申告義務がある場合は申告すべきとは思います。
早々のご回答感謝申し上げます。
>2箇所目からの給与収入が20万円を超えていれば、
そもそもは確定申告する義務
そのようですね。
アルバイトは昨年から始めたのですが、こんなことを書いてはアレですが、
アルバイトの収入は税務署も分からないのでは?なんて考えが甘すぎました。
>アルバイトがずっと続く状態であれば、会社での年末調整の際には
あえて住宅取得控除はせずに、確定申告の際にする
それもそうですね。
会社には副業を認めてもらっているので、会計の方と相談してみます。
確定申告の際に必要なものまで教えて頂きありがとうございます。
早速用意して税務署へ行ってこようと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
控除することができる額から計算すると所得税の控除をできたとありますね。
じゃあできるのでしょう。
二箇所から給与所得を得ていて、アルバイトの方も年間20万以上収入があるのであれば確定申告をしなくてはいけません。
アルバイトのほうでは年末調整を行っていないでしょうから住宅取得と関係なく所得税が還付される可能性があります。(総収入額によります)
申告をして還付をしてもらうのは苦労はしません。
申告して所得税がマイナスの申告なら申告した申告用紙に口座かいとけば勝手に振り込まれます。
アルバイトの収入、会社での収入、住宅のための借入金などの記載があれば的確な金額等もっと詳しい方がご回答くださると思います。
早々のご回答感謝申し上げます。
>控除することができる額から計算すると所得税の控除をできたとありますね
会社の会計の方から計算してもらったので、間違いないと思うのですが・・・
>二箇所から給与所得を得ていて、アルバイトの方も年間20万以上
収入があるのであれば確定申告をしなくてはいけません。
分かりました。
>申告をして還付をしてもらうのは苦労はしません。
良かったです。
お金を還付してもらうのに、こんなことを言っていてはものぐさ者ですが、
面倒な手続きがあるようだと結構憂鬱だな~っと思っていたもので。(^^;
>アルバイトの収入、会社での収入、住宅のための借入金などの記載があれば
ここには詳しい方々がたくさんいらっしゃいますので、
そうすれば確実に分かるでしょうが、そこまで晒す勇気が
ありませんので、止めておきます。
ただ、いずれにしろ確定申告はしなければならないようなので、
近々税務署へ行って相談してきたいと思います。
ありがとうございました。
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