非常にくだらない質問なので暇なときにお答えください。
(1)飲食店で、注文した食べ物をお客に引き渡したときに所有権が移りますよね。その時点で代金を支払っていない場合、店側はどういう権利があって客に代金請求をするのでしょうか?
動産を先に引き渡した後、代金を支払うという旨の特約を定めた売買契約ということなんでしょうか。仮にそうだとしたら、飲食店などでは、どこかにそれが書かれているのでしょうか。それとも慣習でそうなっているのでしょうか。
(2)例えば、父親が買ってきたTVの所有権は誰にあるんでしょうか?
家族がそれを利用していたら、共有ということになりますよね。とすると父親以外の者でも処分できるということになりますよね。それは買ってきた者にとっては酷じゃないのか・・・と考えると共有は使えず、ただの占有か、とも考えてしまいます。
どちらも身近な事例ながら、よくわからなくなってしまいました。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.契約は口頭で成立します
「これを下さい」
「はい」
以上、契約成立です
これ以降取り消せば相応の損害賠償の必要が有るでしょうね
2.父親に所有権が有ります
他の人は所有者の了解の元に使用しています
「使用貸借」しているだけです
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%BF%E7%94%A8% …
所有者が「使うな」と言えば家族は使用できません...(笑)。
ただ、家族間では法律はそぐわないでしょうね
同居の親の財布から1000円とっても窃盗(刑法)にはなりません
返還する義務(民法)は有ります
お礼が遅れて申し訳ありません。
(1)そうですね。契約は口頭で成立するんですね。当たり前のことなのに考えていませんでした。
(2)なるほど、使用貸借ですか!
理解できました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>非常にくだらない質問なので
とんでもありません!
法律は、その様な次元から疑問を持たれると、馴染みやすいし、理解しやすいと思います。
つまり、人間が社会生活をする上で、ボーダーラインとして必要なのが公徳心で、次が法律です。
ご質問の回答は#1さんの通りです。
法律の勉強、頑張ってください。
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