
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
前記通達の、「建物の建設等のために行った調査」に該当すると思われます。
No.1
- 回答日時:
下記施行令により、減価償却資産の取得価額とします。
また、下記通達の裏読みもご参考にしてください。
法人税法施行令
(減価償却資産の取得価額)
第五十四条 減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の
方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める
金額とする。
一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、
関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を
加算した金額)
法人税基本通達
(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出する
ものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(2)建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を
変更したことにより不要となったものに係る費用の額
この回答への補足
すみません
質問が少々筆不足だったようです。
あくまで計画・立案に対するコンサルティング料であるから、固定資産の取得に関連する費用とは言えないのではないか?
このコンサルティングにより建設計画が立案されるため、設計費用の一部となるのではないか?
この2つの意見があり、まとまりません。
実際にはここで基本的なコンセプトや運用イメージを固め、その上で設計事務所や建築業者が動く事になるようです。
(設計費用や測量費用が取得価格に含まれる事は了解しております)
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