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今度親父の建物を売却するのですが、建物は44年経過しています。取得原価を計算するにあたって、以前の税法では10%の残存価格が有りましたが税法が変わったと聞いています。取得時の建物価格は800万円です。建物原価として幾ら計上して良いのか教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>建物原価として幾ら計上して良いのか…



って、なんのためにどこへ計上するのですか。
譲渡所得を確定申告するときの取得費ですか。
それで当たっているなら、

>取得時の建物価格は800万円…

これから減価償却後の残存価格です。

鉄筋コンクリートなら事務所用で50年、住宅用で47年ですから、44年ではまで償却中です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …

木造で法定耐用年数の [全期間 + 5年] を経過しているのなら、残存価格は 1 円しかありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

一方、取得費が売値の 5 % を下回る場合は、5 % を取得費としても良いことになっていますので、こちらの方が有利です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

中途半端な質問内容で、失礼しました。
確定申告の為の取得費の計算を考えた時の質問でした。
木造ですので既に耐用年数を超えているので、1円ですね。
了解致しました。タックスアンサーも調べてみます。

お礼日時:2022/09/13 00:36

良く0円とか言いますが


固定資産税の評価の部分に記載されてます。
公的機関の証拠なので税務署も諦めます。

資産証明ですわ
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
了解致しました。
固定資産税の評価の部分、調べてみます。

お礼日時:2022/09/13 00:39

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