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法人で(上場)株の取引をして損益が出た場合、
全て法人税の総合課税になり、他の営業損益と通算してマイナスなら法人税はかかりませんし、プラスなら株式譲渡益も含めて利益分に法人税が課税されると聞いておりますが、

利益を役員の報酬として支給した場合は、個人で株取引をした場合と比べて節税効果があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 成功報酬という意味の役員報酬でしたら、益金処分ですので法人税は課税されます。

役員報酬に所得税も課税されるので個人で株取引をして収益を上げた場合のほうが税金は少ないと思いますよ。
 ただし、損が出た場合はご質問のとおり法人の他の所得と合算して課税所得を計算しますので損をするのを前提としてそれでもやむを得ず株取引をしなくてはいけないのであれば法人でやった方が税金は少なくなります。(もともと赤字法人ということなら別ですが・・・)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/09/02 07:21

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