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夫と妻が7:3で所有しているマンションのローンを繰り上げで一括返済してしまう場合と、
現在のローンが残っている状態とでは、
夫が亡くなって妻が相続するときに、相続税は変わるのでしょうか?
夫は高齢、妻はかなり年下です。繰り上げ返済も可能ですが最近具合が悪い夫の もしもの時を考えるとこのままローンを残しておく方法もありでしょうか?

A 回答 (2件)

御質問の計算をする前に、



配偶者の税額軽減措置がありまして、
旦那さんが亡くなって奥さんが相続する金額の1億6千万円までは税金がかからないようですが。↓

http://www.taxanser.nta.go.jp/souzo32.htm
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます
そうですよね。
聞いたことがありました。
もちろん相続する物件はそれに遠く及ばない金額ですのでバッチリ非課税のようです。

お礼日時:2006/09/10 23:20

以下の条件がわからないと、なんともいえませんが・・・。



(1)相続税の課税対象になるのか?(失礼ですが)
(2)住宅ローンは、団体信用生命保険に加入しているか?

(1)夫に万が一のことがあれば相続発生となりますが、相続税がかかるのは相続財産が
”5,000万円(基礎控除)+1,000万円×相続人の人数”
を超過したときです。
つまり、他のご家族が妻および子2人なら、
5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円
を超過したときです。
相続財産とは、主なところで預貯金・株式・生命保険金・自宅土地建物等です。
それぞれの評価方法については、ここで説明しきれませんので割愛しますが、土地建物は市場取引価格より安くなることが多いです。

(2)団体信用生命に加入されていれば、ローン残高は生命保険金で補填され借入はすべて無くなります。つまり、自宅土地建物がまるまる評価されてしまいます。(そのかわり、借金は無し。)
また、加入されていなければローンはマイナス財産となりますので相続税課税対象額から控除(差し引かれます)。当然、借金は残ります。
相当借金が残る場合は、放棄という方法もあります。
くわしくは、税理士の先生と相談してください。

少しなまなましい話になりますが、妻が貯めた金で主人のローンを全額繰上げした直後、主人が亡くなったという話も聞いたことがあります。

ご家庭の事情を考えながら、総合判断されてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

不動産の価値は路線価でもなんでも5千万円には遠く及びませんのでどうやら相続税には無縁のようですね。
団体信用生命保険の加入はわかりませんが(知人に頼まれて調べています)相続税に関しては加入の有無は関係なしということで良いですか。
高齢だからこそ、繰り上げ返済しないという選択も考えた方がよさそうですね。
ありがとうございました

お礼日時:2006/09/10 23:41

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