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現在、小さな会社を経営しています。
正社員が2人、アルバイトが6人です。
今は社会保険に加入していませんが、加入しようと検討しています。できれば正社員だけ加入したいのですが、アルバイトでも3/4以上の時間と出勤があったら加入しないとダメだと言われました。
ですが、以前に私がアルバイトをしていた時には、3/4以上働いていましたが、社会保険には加入していませんでした。
アルバイトが加入しなくてすむ方法があるのでしょうか? 教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 簡単に書きます。



 年間所得が130万円以下は扶養になるか、自分で支払う事になっています。

 アルバイトは出入りが激しいので面倒なのでは?

 もしそうであれば年間所得130万円以下の契約にして、仕事のボリューム等を緩和して時間単位で退社してもらう事を使役契約の時に明確にするしかない。

 (1) 1日又1週間の所定労働が通常従業員の3/4以上である事。

 (2) 1ヶ月の労働日数が通常従業員の4/3以上である事。これは厳守してください。
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この回答へのお礼

よくわかりました。丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/15 01:16

昔とは時代は変わりましたよ。

経営者としての社会的責任です。人的コストを抑えたいのはヤマヤマですが、そういう人は他人を使った経営などしないほうがいいでしょう。

経営が楽な会社などほとんどないでしょう。それほど責任が重いのだということを認識すべきです。
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この回答へのお礼

時代が変わったのですね。社会的責任は果たすべきだと思います。

お礼日時:2006/09/15 01:15

アルバイトといってもいろいろありますが、どういう勤務をしているかでことなります。


一時的なアルバイトや、短時間労働者ならともかく、名目はアルバイトでも社員とかわらないような勤務をするのなら加入する必要があります。
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この回答へのお礼

そうなんですね。昔、私がアルバイトをしていたときは加入していなかったので、社員は加入、アルバイトは加入しないと思っていました。

お礼日時:2006/09/15 01:14

加入しないで済む方法はありません。

それが社会のルールです。

参考URL:http://www.mimura-sr.com/paatosyakai.htm
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この回答へのお礼

そうですね。わかりました。

お礼日時:2006/09/15 01:12

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