No.4ベストアンサー
- 回答日時:
簡単に理解するには下記の二種類の信号パターンが有る事を認識すると良いでしょう。
1.直進、左折に関しては通常の青信号で補助として右折用の矢印信号が付いているケース。
2.直進、左折、右折全てに矢印信号が付いているケース。
1.の場合には右折車は対向車に注意しながら右折すれば良いし、機会が無ければ右折矢印が出てから右折すれば良い。
2.の場合は右折矢印が出るまでは停止線で停止しなければならない。対向車が来ていなくても右折不可。
No.10
- 回答日時:
●先ず、信号機の信号の色としては「青」と呼ばねばなりません。
●No.9の方がうまく説明していますが、ご質問は右青矢印の出ることのある信号機で信号の色が「青」を示した時の走行の質問でよかったですね。
●「青」は安全を確保出来たならどの方向にも万能の信号ですから通行区分に従って進行して下さい。ご質問1、2は当然OKで3が間違いとなる訳です。
●初歩的な質問ですが含蓄あると思えます。
≪ 余談 ≫
●いつも言っております「右矢印つき信号機」が話に出ました基本的には最低限「右矢印のつかない旧型信号機」からすべて「右矢印つき信号機」に設置替え工事を管理者はやるべきです。
●なぜこのことをいつも訴えているのかというと、信号機というものは
場面においては公権力による大犯罪なのであります。ていうか製造物責任が問えるくらいのいい加減な装置であります。車の台数が少なかった大昔のままって感じです。警察や国家という責任のある者が放置してきたことに問題があります。
●先に“最低限”と書いたのは、「右矢印」が許可するのは「右折」だけであって「転回」すなわち「Uターン」ですね、これは許可していないのです。従って右折よりも困難の伴う「Uターン」は「右矢印つき信号機」によっても確保されないという不条理です。
●戻して「右矢印つき信号機」の効用について述べます。一般の「右矢印のつかない旧型信号機」の場合、右折を希望する先頭車両の運転手は中央線つまりセンターラインに沿って交差点の中心の直近のところまでは進入できるが次の対向車線を右へ横切る行為に踏み切り難いというものだ。これは直進車が次々と交差点に接近して流入を続けるため、これら直進車の途切れる相当長い直進車の途切れというものはなかなか得られ難いというためである。そのため右折を希望する先頭車は無理をして急いで右へ対向車線を横断して横断歩道とその前後の歩行者や自転車などの交通と事故を起したり対向車線の渋滞停止車両群の左横路側帯を違法に交差点へと流入する二輪、原付、自転車と衝突したり、多車線の場合なら普通に四輪車が大型車の停止の横の車線を横から来て当たる事故などを誘発するというものだ。一方右折のため交差点中心の直近で待ち続ける先頭車両は順法で右折を安全に実施する場合、最後の直進車が通過した既に信号が「黄」か「赤」に変わった時点で対向車線をやっと右へ横断できることになる。痺れを切らしたやはり右折待ちの2台目以降の車が先頭車をさしおいて先に早回り右折、交差点に入るやすぐに直進的に右折するやり方で突進して来る。「右矢印のつかない旧型信号機」があれば「右折」(だけ)は確保できるのである。
●そのような危険を作っているのは一重に信号機のせいだけでもない。
ルールとマナーはよく言われる言葉であるが、まさにマナーはここに適用されねばならない。
●即ち、直進車といえども何も絶対優先ではない。配慮の利いた愛情のある運転がなされねばならない。時間にゆとりもあり急ぎの運転でもなければ右折車に前方を譲って頂きたい。またどうせ信号を通過仕切れないとすれば、早目に減速するなりパッシングするなりで己は劣勢に転じて交差点に進入しないことを示して1台でも2台でも右折車の右折に協力してあげて下さい。
ご回答有難うございました。ルールも大事だが、マナーも大事とのお言葉にはまったく同感です。ちょっとした譲り合いの精神があるだけで、相当交通事故は防げると思います。安全運転を心がけたいと思います。
No.9
- 回答日時:
前方の信号が青の場合には、青の矢印信号(補助信号)が
点灯していなくとも、直進・右折・左折全て可能です。
右折車線を進行することも可能です(1.に対する回答)
また、停止線を越えて実際に右折しても構いません(2.に対する回答)
対向車がなく、前方の信号が青にも関わらず、矢印信号が点灯するまで待つ
(3.の質問の行為)と、場合によっては追突事故(あなたが追突される)の
引き金になりますので気をつけてください。
基本的に、矢印信号は補助的な役割で、全体の中で例外を示したい場合に
利用されます(全体は停止だが、例外で右折可の様な例)。ただし、
一部の複雑な交差点などでは、道路管理者の意図しない方向に車両が
進行するのを防ぐために、進行可能な方向を明示するのにも使われます。
あくまでも前方の信号が主です。
ご回答有難うございました。点灯信号と矢印信号の役割の違いわかりました。これをベースに考えれば、どのように運転すればよいのか理解し易いですね。
No.8
- 回答日時:
>右折指示の矢印信号
というのは次のような信号でしょうか?
http://www14.cds.ne.jp/~signal/sig_now_nip.htm
この信号の場合は 青信号が点灯されていれば
「1」「2」 ともOKです。
但し、直進車優先ですから注意して進行します。
直進車が多くて右折出来ない時は「3」まで待ちます。
矢印が3方向ある次の信号の場合は
http://www14.cds.ne.jp/~signal/sig_now_nip1.htm
「1」「2」は不可で「3」のみ進行できます。
私が走るコースに2種類の信号があり、警察官が
立っていても上記の走行方法で注意を受けた事は
ありません。
ご回答有難うございました。NO.3,4,5,7の方々と同じ回答と理解します。この方法で警察官から注意を受けた事がないとのことであれば、これで問題ないものと思います。
No.7
- 回答日時:
前方の信号が青なら、1、2の質問についてはYESです。
3のようにしないといけないのは、前方が赤信号で直進または左折の
矢印が出ている場合。そのあとに右折の矢印が出れば右折できます。
No.6
- 回答日時:
1の時、私は以前には停止線で止まったままでした。
=3の考え方でした。でも2は違反行為です。此れは間違い有りません。
以前にはと書いたのには訳があります。
更新の講習の時に、右折とは何処からかという設問がありました。この時の回答は、交差点で右折線(の延長線上)に全部入った時からとの事でした。
交差点には必要以上留まってはいけないし、直進車を妨げてもいけません。従ってこの2点を守って、尚且つ右折しない点まではOKと理解しています。
従って、今は 1の様に進んでそこで待ちます。
この時に、2は違反ですからしません。
警官が居てもこの遣り方で指摘された事はありません。
No.5
- 回答日時:
以下のページをご参照ください。
色信号のほかに「←」や「↑」の信号が点灯していた場合は右折車は停止線から動いてはいけません。(一番上左の写真)
「→」の信号が点灯するような信号機の場合は「→」の信号が点灯していなくても、停止線を越えることはできますし、対向車がなければそのまま右折をして構いません。(対向車がいる場合には反対車線にはみ出さないところでとどまる)
http://www14.cds.ne.jp/~signal/sig_now_nip1.htm
というか免許を持っているならば基本的な知識では?
ご回答有難うございました。よく分かりました。おっしゃる通り基本的な知識なのだと思います。お恥ずかしい限りですが、違反はしたくないと思い恥を忍んで質問させていただきました。ご容赦下さい。
No.3
- 回答日時:
前方の信号(進行方向の信号)が青(緑)であればそのまま進んで構いません。
道路中央に右折用の停止ラインがあればそのラインまで出ますし、なければ対向直進車の進路を妨げない程度に交差点中央に進みます。
もちろんその時点で対向車や横断歩行者、自転車がいなければ右折もOKです。
ただし、信号機で青色直進(上)矢印、青色左矢印や、黄色矢印の場合には右折車は青色右矢印が出た場合か、青色信号になった場合にのみ進めます。
※黄色矢印は路面電車用です。
No.1
- 回答日時:
がんばって解読しようとしましたが、説明がすこしややこしくてよくわかりませんでした。
とりあえずいえることは、矢印がでている間は、安全を確認し右折してよい。右折信号がいったん消え赤になりその後すぐに青信号になると知っていても、赤の間は停止しなければならない。ただし赤信号のとき交差点の真中ですみやかに脱出しなければならないのであれば、安全を確認し可能ならば右折し脱出する。
普通に青信号であれば右折も左折もしてください。安全確認をシテネ。
というかんじでしょうか。矢印がでていてそのまま(一旦赤にならずに)青信号になったのであれば停止するひつようはありません。対向直進車等がおらず安全であれば右折してよいです。
ちょっと質問の答えとしてあっているかどうかわかりませんが書いてみました。
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