No.3ベストアンサー
- 回答日時:
亡くなった方の固定資産をすべて把握されていれば、名寄帳は必要ありませんが、たまに固定資産税の非課税の土地があったりしますので、確認の意味でも取られるほうがよいかもしれません。
また、倍率地域に公図は必要ありませんが、地積測量図がもしあれば必要です。縄延びしているケースが多く見受けられます。
No.2
- 回答日時:
>固定資産税の名寄せ帳も入手しなくてはいけないでしょうか?
故人の資産が判っていればとる必要はありません。
>公図は入手しなくても大丈夫でしょうか
倍率方式に公図は不要です。
No.1
- 回答日時:
相続税の申告には,土地の地番と面積,評価額がわかればよいだけです。
評価方法が倍率方式なら,固定資産税の評価額に,一定の倍率を掛けて評価額を出す方法ですよね。
評価証明書で固定資産税の評価額はわかっているわけですから,あとは倍率がわかれば掛け算して終わりです。倍率表は,路線価図と一緒に,以下のURLにあります。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
名寄せ帳(課税台帳)というのは,どこに故人所有の土地があるかわからないときに必要となるものです。ご遺族の知らない土地を他に所有している可能性がなければ不要でしょう。
また,路線価方式でなければ,土地の位置や形状で評価が変わることはないので,公図も不要でしょう。
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