会社員の夫が退職することになりました。
退職後は知人の会社で雇ってもらう予定ですが、自営業のような会社で、国民年金と国保になります。
年収は現在の約400万から300万へ減収となります。
転職先で社保が無い場合、健康保険は二年の任意継続がお得なのでしょうか?(現在健保は毎月1万程引かれています)
私は今年始めから第三号被保険者の扶養家族になっていますが、昨年は働いており、250万円程の年収がありました。
夫が社保任意継続の場合、専業主婦の私は任意継続の扶養に入れるのでしょうか?(もしくは個人で国保に加入する事になり、昨年度の収入があるので、高額な支払いになるのでしょうか。)
また、雇用してもらえる予定の会社の就業日が確定しておらず、「給料が出せるまでもうすこしだけ待って」と言われています。この場合、待機中に失業保険を申請して、再就職手当て等を受給することは可能でしょうか?
分からないことだらけですいません、ご教示お願いいたします!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
補足の回答をします。> パートに出たいと考えておりますが、収入が年130万を超える場合は、通常通り任意継続扶養から抜けなければいけないと考えてよろしいでしょうか。
健康保険の扶養でいたいなら、月額108,333円(ボーナス、通勤費含む)以下に抑えて働くようになります。
考え方として年収が130万円を超えたから扶養から抜くのではなく、健康保険の扶養は働き始めた日から向こう1年の収入で見ます。130万円とはその1年の見込み額をいいます。1か月の目安としてあなたの月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えたときに、今後このまま続きますと年収が130万円を超えると見込まれます。
そのときが健康保険から抜けるタイミングです。
「扶養を外れるタイミング」
http://plaza.rakuten.co.jp/8682asai/diary/200502 …
「扶養家族から外れるタイミングと手続き」
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050114 …
尚、#1で「任意継続の保険料は2年間変わることはありません。」と回答いたしました。
しかし、ご主人が任意継続の標準報酬月額の上限の保険料に下がった場合は必ずしも2年間同じとは限りません。
毎年4月に任意継続の標準報酬月額の上限が決定いたしますので、標準報酬月額が変動した場合はその標準報酬月額に変動あわせて保険料が変わることもあります。
この回答への補足
申し訳ありません、お礼の部分にまた疑問を書いてしまいましたが、教えていただいたHPに108,333円の上限超過判定の微妙さについての記載がありました。良く読む前に返信してしまい、お詫びいたします。
補足日時:2006/09/17 11:26丁寧なご回答ありがとうございます。扶養者の年収はトータルではなく、月ごとに108、333円以下で、超えたら自己申告で切り替えるというのは存じませんでした。
この上限はかなり厳密なものなのでしょうか、例えば毎月10万だけど、一ヶ月だけ残業などで11万になってしまった・・・という事態でも即アウトなのでしょうか。
お時間があるときにご教示頂ければ幸いです。
ご親切に甘えてどんどん追加質問してしまってすいません。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
○結論
・いきなり結論を書きますと、国民健康保険は各市区町村がそれぞれ運営していますから、保険料の計算方法がばらばらです。ですから、年収だけでは、保険料がいくらになるのか見当がつきませんから、どちらが得になるかは、何ともいえないです。
・ひとつ言えるのは、任意保険については、雇用者負担がなくなりますから、保険料が倍になります。ただし、上限がありまして、最高年額28万円です。
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
以下、ご質問についてですが、
>転職先で社保が無い場合、健康保険は二年の任意継続がお得なのでしょうか?(現在健保は毎月1万程引かれています)
・前述のとおりですから、まずは市区町村で保険料を算出してもらわれ、それと比較されないと何とも言えないです。
>私は今年始めから第三号被保険者の扶養家族になっていますが、昨年は働いており、250万円程の年収がありました。夫が社保任意継続の場合、専業主婦の私は任意継続の扶養に入れるのでしょうか?(もしくは個人で国保に加入する事になり、昨年度の収入があるので、高額な支払いになるのでしょうか。)
・退職時に扶養家族になられているようですから、任意保険に加入することができます。
・国民健康保険に加入される場合は、世帯単位で加入されることになりますが、保険料に「所得割」という部分があり、これは加入される方全員の昨年の所得を下に計算されますから、あなたの所得も加算して計算されることになります。
あなたのお住まいの市区町村の国民健康保険で、「所得割」が保険料に占める割合が高いほど、保険料が高くなるということになります。
>また、雇用してもらえる予定の会社の就業日が確定しておらず、「給料が出せるまでもうすこしだけ待って」と言われています。この場合、待機中に失業保険を申請して、再就職手当て等を受給することは可能でしょうか?
・すいません、私の不得意な分野です^^;
参考URL:http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
ご教示ありがとうございます。
市役所のHPを見てみたりしましたが、国保は複雑な計算方式なんですね、今まで無知でしたので勉強になります。
居住地は田舎で高齢者割合が多いところだからか、都市部より高額な気がします。(所得割保険料率?というのが8%くらいありました)
昨年度の夫婦の合計年収を考えますと、任意上限の年額28万円は超えそうな気配です。でも自分では正確に計算できないので、やはり市役所に行って聞いてこようと思います。
No.1
- 回答日時:
> 転職先で社保が無い場合、健康保険は二年の任意継続がお得なのでしょうか?
退職後の国民健康保険の保険料と退職後の任意継続の保険料を事前にお調べください。
いずれか保険料の安さで選択されると良いでしょう。
「国民健康保険」
国保は扶養というものはありませんから、あなたの保険料も掛かってきます。
前年の所得を基に保険料が算出されるため、退職直後の初年度は任意継続の保険料より、高い場合もあります。
2年目の保険料がおそらく下がりますから、任意継続の場合は国保に切り替えても良いでしょう。喪失の仕方は下のURLに書いてありますからご参照ください。
「任意継続」
在職中の保険料に会社負担分も加わり全額自己負担となります。
現在の保険料の2倍となりますが、ご主人の標準報酬月額が任意継続の標準報酬月額の上限より高い場合は、上限の保険料に下がることもありますから退職前に調べておかれると良いです。
任意継続は2年間が被保険者期間です。保険料は2年間変わることはありません。
在職中と同様に保険給付がありますが、「傷病手当金」は平成19年3月末日までで4月以降は、任意継続は廃止となります。
退職後20日以内に手続きが必要です。
「任意継続の注意点」
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
> 夫が社保任意継続の場合、専業主婦の私は任意継続の扶養に入れるのでしょうか?
現在ご主人の健康保険の扶養でいらっしゃると思います。任意継続も引き続き扶養になれます。
あなたの保険料は一切かかりません。
> 私は今年始めから第三号被保険者の扶養家族になっていますが・・・
国民年金第3号被保険者と言うことですよね。
ご主人は現在、厚生年金の被保険者であると共に国民年金第2号被保険者であるため、国民年金第2号被保険者の配偶者が国民年金第3号被保険者になれます。
しかし、退職されるとご主人は国民年金第2号被保険者でなくなります。退職後は国民年金に加入して国民年金第1号被保険者に変わります。
ご主人が退職なさると同時にあなたも国民年金第3号被保険者でなくなります。
ご主人と共にあなたも国民年金第1号被保険者となり、保険料(月額13,860円)を納付するようになります。
> 待機中に失業保険を申請して、再就職手当て等を受給することは可能でしょうか?
あなたが失業給付を受給するのと違って、ご主人が受給しても何も支障ありませんから可能です。
ご親切に詳しい回答をありがとうございます。
健保は最初は任意継続にして、二年目以降は国保とどちらが安いか比べて切り替えもできるのですね。
国保は住んでいる地域にもよるようなので、お役所で試算してもらおうと思います。
追加の質問で恐縮ですが、パートに出たいと考えておりますが、収入が年130万を超える場合は、通常通り任意継続扶養から抜けなければいけないと考えてよろしいでしょうか。
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