No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>渡さないと、どういったことが起こりえますか?
No.3さんの回答の通りですが、専門家の立場で回答します。この2通の同意書は、加害者又は被害者に代わって第3者が保険業務を遂行するためには必要不可欠の書類なのです。(今後の示談交渉自体に直接影響するものではありません。) 同意書は、保険会社ではなく、貴方自身にとって必要な書類なのです。
もし同意書がなければ、保険会社は治療費の支払いや、慰謝料、休業損害、通院交通費等の支払いが一切できなくなります。何故なら同意書がなければ、保険会社は所詮単なる第3者になりますから、当然病院は治療の実態を保険会社に知らせることも、治療費を保険会社に請求することもできません。従って保険会社も治療費等の支払いのしようがないのです。
かつて同意書を渡さない被害者が、治療費を支払わない保険会社を相手どって訴訟を起こしたことがあります。裁判所は、同意書を渡さなかった被害者に対しては、治療費等の支払い義務がないという判決を下しています。
同意書を渡さない場合は、相手(加害者側)任意保険会社を通さずに、直接相手自賠責保険会社に自ら被害者請求をすることができます。これは、相応の知識と共に大変手間が掛かります。同意書を渡せば、相手任意保険会社が貴方に代わってその処置してくれるのです。
どちらにするかを決めるのは、貴方自身です。
No.6
- 回答日時:
サインしても大丈夫です。
もし、保険の手続きを自身でなさる場合はサインせず、
保険会社に任せるようでしたらサインして下さい。
病院の窓口でお金を保険会社から支払われるようにするのでしたら、
サインをしてください。また、病院の窓口で自腹で10割負担をして、
その後で保険会社へ請求するのでしたらサインしないでください。
No.4
- 回答日時:
事故110番は偏向したホームページですね。
同意書は保険金を支払うための必要書類を取り付けて治療費を払うためのものです。また、適正な支払いをするため専門家の所見を聞くためにも必要なものです。
渡さない場合は、その都度あなたが直接病院で診断書・診療報酬明細書を取り付け保険屋に持参することになります。治療費を一旦立て替えすることも必要かも・・・。
また、治療の状況を聞くためには必ず同席する必要があります。
要するに治療関係について保険担当者の指示で、常にあなたが動くことになります。動きがおくれれば支払いも遅くなるだけのことです。
困るのは病院もしくはあなたということになりますかね。
保険屋が気をきかしたり、病院の支払いが直接・迅速に対応できなくなります。あなたがご自分で色々こまめに動かれるのであれば提出しなくても良いですよ。
No.3
- 回答日時:
私も最近このようなことを経験したので、よく分かります。
その書類は、加害者に代わって保険会社からあなたに慰謝料などが支払われる場合に手続き上で必要な書類なものなので、すぐに記入・捺印・返信して構わないと思います。
例えば私の例で言うと、通院の回数や治療法等によって慰謝料が変わってくるのですが、私の申告を病院側のものと照らし合わせて、間違いがないか一応調査するみたいでした。そのために「病院に対してこちらの治療状況などを教えてもいい」みたいな同意書も必要になってくるみたいです。
返信が遅れると、調査の取り掛かりや、それに伴って慰謝料の支払いが遅くなるかもしれません。保険会社からも返信の催促があるとは思いますが・・・・。
もしあまりにも心配なようでしたら、保険会社で必ずkisan229様の担当者が決まっていると思いますので、心配に思っていることをお尋ねになられたら良いと思います。
一般的なことしか分からずこの程度ですが、お役に立てたら嬉しく思います。
お大事にしてくださいね!
No.2
- 回答日時:
あなたが診断書を取ったり傷病の診断事務行為を相手側の保険屋さんが代行できるように個人情報保護の意味で病院側に提出する書類だと思います。
前出の意味合いならあなたの負担が軽減されるということですから問題ないと思います。
不安ならご自身の保険屋さんにご質問して回答を得てください。
No.1
- 回答日時:
細かいことは何も言いません
アドバイスだけをさせて頂きます。
http://jiko110.com/topics/kojinjyouhou_hogo_inde …
↑で良く勉強してください。
じゃないと保険屋に丸め込まれるだけです
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