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こんばんは。
自分では全く分からないのと、親同士が話を進める前に知識として少し知っておきたいので教えてください。

父の土地に父が家を建て、家族で暮らしていました。
15年ほど住んでから、近くに父の両親の家が建ち、そちらに父が母と喧嘩をして移り住みました。
ただ元々の家の税金は今も父が払い続け、家のローンも全て父が払っています。
父が出て行ってから10年ほど経ちます。

そして両親とも共働きで、私が産まれる前から働いています。
この状態で両親が離婚し、父が母に家から出て行って貰うとすると、慰謝料を払わないといけないのでしょうか?

逆に言うと母は父から慰謝料、もしくは引っ越し名目でいくらか貰えるのでしょうか?
出て行くとなると当然住居が必要になりますし、いきなりそのような出費は痛いと思います。
しかし母は今までローンも税金も電気・ガス・水道代も払っていないので貯めることはできていたはずです(現に貯めていますが)

このような状況であれば、素人考えでは父は母に出て行けと言っても慰謝料は払わなくてもいいような気がするのです。
どうなのでしょうか?
逆に母がその家にそのまま住み続けるとしたら、母は父に慰謝料を払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんばんは



普通は、離婚の原因を作った方が慰謝料を払うものです。

また、結婚後に出来た財産は半分っこと聞いています。

役所と共産党の事務所に、無料の弁護士相談がありますので、ご相談されるといいです。
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この回答へのお礼

なるほど、無料の相談利用した方がよさそうですね!
ありがとうございました

お礼日時:2006/09/22 08:20

>父が母に家から出て行って貰うとすると、慰謝料を払わないといけないのでしょうか?



狭義の慰謝料とは損害賠償です。ただ離婚時には財産分与と損害賠償の両方をまとめて慰謝料と呼ぶことがあります。損害賠償とは要するに不貞などが原因で夫婦関係が破綻したなどでは、それらの行為が不法行為であることから不法行為に対する損害賠償が出来るという民法の規定によります。

つまり不法行為もなく単に離婚する場合、財産分与ということだけが関係します。
これは夫婦で築いた財産について分与すると言うことです。10年別居しているということで考えると、果たして母の父に対する寄与度はどの程度なのかということが問われます。母がその家の取得、ローンの返済にどれだけ寄与したのかということです。

もし寄与していないのであれば父の所有物から出て行くのは当然の話になり、父が慰謝料を払うなどいう根拠はありません。
財産形成に寄与しているとなれば、家でもよいし現金でもよいからとにかくその寄与した分だけ財産分与が必要です。

ということで、結論を言いますと、上記視点に立ち、詳細に検討しなければどのような結論が正しいのか答えは出ません。
単に家だけではなくすべての婚姻中に築いた財産について考えなければなりません。
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この回答へのお礼

>母がその家の取得、ローンの返済にどれだけ寄与
これは素人考えじゃいかないんでしょうね。
とにかく総合的に考えないといけないということですので、とりあえず法律家の意見を聞いてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/22 08:21

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