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 こんにちは、質問ですが、ある金融機関が破綻し、100万円の預金の内、30万円しか戻って来なかった場合、個人事業の場合はその差額70万円はどうなるのでしょうか…?
 30万円が預金に入金された時の仕分けを教えていただきたいのですが。。 法人の場合は差額は特別損失等になりそうですが、個人の所得税法上はどうなっているのでしょうか。
 よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

預金保険制度の対象となる金融機関ならば破綻時の1預金者あたり10,000千円の保険金に先立って、1口座あたりこのうち60万円の仮払金がおりることがあります。


預金保険制度自体が破綻した場合は国家機能自体が停止していれば国税庁や裁判所も機能停止しているため税金のことは考えなくてもよい可能性もあると思われますが、そうでなくて制度上外貨預金等預金保険対象外の預金であると仮定します。税理士ではないのであくまでもご参考程度に。

破綻して払戻請求が拒否された時点で、預金から未収金に勘定科目を変更、法定の無税繰入可能額(非金融業なら5.5%)まで目いっぱいの引当を計上することになるのでしょう。
その上で一部回収が可能となり、他行の普通預金等に入金された場合、
  (普通預金)  300千円   (未収金)  300千円
700千円は回収不能と考えられても、税法上の救済措置は現在特別には用意されていません。そこで一般の債権の貸倒と同様に考えると、所得税法上貸倒損失として費用計上できるのは事業遂行上発生した債権に限られます。営業用と個人の家計を厳密に分けているなら、所得税法基本通達51-10(3)を援用、事業用の口座残高額を営業遂行上の未収金として貸倒損失として費用計上できる余地はあるでしょう。この場合、
  (貸倒損失)  700千円   (未収金)  700千円
となるのでしょう。
同時に計上するなら、
  (普通預金)  300千円   (未収金)  1,000千円
  (貸倒損失)  700千円
といったところでしょう。尚、上記では単純化しましたが貸倒損失を確定させる段階で貸倒引当金を戻入、残額を損失とすることになろうかと思われます。

なお、金融機関の破綻が「災害」とは言いがたいでしょうから、雑損控除は困難かと思われます(当該事象が発生した場合に特別措置が講じられる可能性はありますが)。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.htm
http://www.dic.go.jp/qa/gaiyou3.htm#gyoumu3-3a

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
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