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いつもお世話になっております。

退職時の有休消化について教えて下さい。

2週間程前に、自社に10末で退職しますとの旨を伝えました。
しかし先日転職経験がある方から、
「有給消化分の給与は払われるかどうかは企業次第」である事を聞き、
私的には10末で業務を終え、11月から有休を消化して給与を受け取るつもりでいたので、私の場合はどうなるのかと思い、質問に至りました。

10末までというのは、現在担当している新人教育の期間が終わるためであり、新人教育は最後まで成し遂げたいので、10月は有休は消化しようとは考えておりません。

私のように10末までと自社に伝えておいて、11月から残りの有休を消化し、その分の給与を受け取る事は可能なのでしょうか?

言葉不足等ありましたら、御指摘宜しく御願い致します。

A 回答 (8件)

法律上支給される有給休暇に関しては使途は自由です。

時期変更権は行使できますが、退職後に時期変更を行使することはできません。

ただし、問題が一つあって、法律上は退職してしまうと残っている有給休暇は全部消滅します。すなわち、質問者様が考えている取扱は法律上はできません。形式的にも年休を全部消化しきった後に退職日を設定しなければいけないことになります。つまり11月の消化完了日を退職日にしなければなりません。

おそらく「転職経験がある方」のアドバイスは退職した時点で残った部分の有給が払われるかは会社次第、という意味だと思われます。これは本来は権利としては消滅するのですが、恩恵的意味などをこめて金銭で精算する取扱のことであり、勿論、就業規則等で定めてあれば支払い義務は発生しますが、そうでない場合、は法律的にやらなければならない取扱ではありません。

以上のことから、法律上の回答は「不可」が答になります。あとは会社の規則次第です。まあ、有給消化後を退職日に設定するのが一番無難ですが・・・
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私のように10末までと自社に伝えておいて、11月から残りの有休を消化し、その分の給与を受け取る事は可能なのでしょうか?


>ほぼ不可能でしょう。有休を取る取らないはあなたの自由ですから。普通それを計算に入れて退職日を算定して退職願を出します。
それを後から有休をとる為に退職日を伸ばしてくれ、これはある意味社会人としての常識に欠ける虫のいい話です。それなら最初から11月末退職で話をするのが当たり前だと思います。
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#1です。



有給消化については、上司と話し合うのが一番と思います。
10月に使用できないのは、新人教育を最後まで責任もってしたい、
ということを強調し、でも有給使用は労働者の当然の権利、などと
主張せずに、下手に出るのが交渉のコツと思います。
もし「認められない」と言われれば、可能な範囲で時々出社したり
ということになるのではないかと思います。
もしくは10月に仕方ありませんが、ちょこちょこ休む・・・

法律的なことは詳しくないのですが、私の時は「使用は当然の権利なので
退職日の延長は可能」とは言われたことがあります。
また、違法といわれる有給休暇の買取も、別の形で受ける企業もありますので
上司と話し合って、お互いに良い方向にいくようにするのがベストでしょう。

> 11月までが可能であるのであれば、11月は11末ではなく、有休消化完了後、退社という形式を取ることが可能なのでしょうか?

退職日は、末日にこだわる必要はありませんが、会社によっては給与日の
締めに合わせるよう言ってくる場合もあるようですね。
途中でもかまわないと思います。
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有給休暇は、取得の目的により制限されることはありません。


有給消化を目的に有給を取ることが認められていないというのは間違いです。

会社側に時期変更権はありますが、退職後に変更することはできませんので
退職する前にまとめて取得することは問題ありません。
労働基準監督署も関係ありません。
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単なる有給消化を目的に有給を取ることは本来認められていません。


ちゃんとした理由がなければそれを拒む権利が会社側にはあります。
(たとえ正当な理由があっても業務に支障をきたすから有給を許可できないといえば会社側は労働基準監督署に堂々と出来ます)

とは言ってもあなたの会社に人情があれば『○日まで出勤して有給を消化しきった日付づけで退職します』と退職願を出してみるのもいいじゃないですか?
最終的には会社の判断に任せるしかないですね。
まっ認められないことを前提にして日ごろからちょこちょこ有給を消化しておくのが一番賢明だとは思いますが、、(退職計画があるなら)

この回答への補足

早速の御回答ありがとうございます。

素人質問で申し訳ありませんが、有休とは労働者に認められた権利であると認識していましたが、
正当な理由がないと取れないものなのでしょうか?

私的には有休とは労働者に認められた権利であるため、会社側のいかなる理由があっても取れるものであると認識していたため、その権利を最後に行使して(有休を消化して)、退社しようと考えていたのです。

そもそも正当な理由が私には理解できていないので、問題なのかもしれませんが...
(「心身を休めるため」が正当な理由であるならば、退職後に同様の理由で消化するのも正当な理由である気がするので)

>とは言ってもあなたの会社に人情があれば『○日まで出勤して有給を消化しきった日付づけで退職します』と退職願を出してみるのもいいじゃないですか?
この旨を再度会社の方に伝えてみます。

補足日時:2006/10/01 16:57
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>私のように10末までと自社に伝えておいて、11月から残りの有休を消化し、その分の給与を受け取る事は可能なのでしょうか?



可能だと思いますが、
1.残っている有給の日数によって11月の中途半端な日に退職と言うことになりそう
2.もしくは、11月に何日か出勤して残り有給日数を使って末尾まで在職する
3.有給全消化はあきらめて退職までにぱらぱらと有給を使う
いずれかになるでしょう。

会社の上司と総務の人とshun198024さんの三者面談をして、有給の消化について相談してお決めになってはどうでしょうか?

この回答への補足

早速の御回答ありがとうございます。

taro_kaさんが挙げて頂いた3つの形は、考えうる形に過ぎないのでしょうか?

もちろんアドバイス頂いたように、自社とはこれからも調整していく方針ではありますが、
何より自社と食い違いが生じた時に、労働者に与えられた権利として実行できる事は何かが知りたいです。

気分を害してしまうような言い方になってしまい、申し訳ございませんが、
以上の件、宜しく御願い致します。

補足日時:2006/10/01 16:29
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こんにちは。

shun198024の場合だと、それは10月末の退社ではなく有給消化後の月の退社になると思います。有給消化をしているときも企業の一員であり、従って給料も発生するので仕事を抜けたからといって退社ではありません。

それと“10月末に退社します”と伝えたのは上司に認められたのでしょうか?つまり一方通行ではないですよね?
一方通行のときは上司としては認めていないから退職するわけないと考えていると思います。
退職の意思を伝えてすんなりOKが出る話は聞いたことがないのでしっかり確認なさってください。

この回答への補足

早速の御回答ありがとうございます。

>10月末の退社ではなく有給消化後の月の退社になると思います。
月末ではなく、有給消化完了日で退職という形は無理なのでしょうか?
これは自社との調整次第で変更可能なものなのでしょうか?

>有給消化をしているときも企業の一員であり、従って給料も発生するので仕事を抜けたからといって退社ではありません。
退社とは口頭でも効力をもつものなのでしょうか?
あるいは辞職願を提出することで退社となるのでしょうか?

また上司に認められているかは、あやふやになっていると思いますので、
月曜日にでも話し合いの席を設けることができれば、
会社として現在どのように考えているのかを聞いてみます。

補足日時:2006/10/01 16:23
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有給消化を過去先輩方はされているでしょうか? している場合、スムーズに


「11月末退職で、出社は10月末。11月から有給休暇を使いたい」と上司に
伝えればよいと思います。
今の状態ですと、10月末で退職になっているのではないかと心配です。
あくまでも出社が10月末で、11月も籍があるようにしておかなければ
ならないと思います。

この回答への補足

早速の御回答ありがとうございます。

過去の先輩は、どうやら有休を消化しきれず辞められているようです。
理由としては社外へ派遣に出ていて、帰社と同時に退社というケースが多いためだと思われます。

後、一つ質問させて頂きたいのですが、10月は新人教育のために有休消化できないため、10月に退職と一度言っておりますが、11月に消化できなかった有休を取得する事が法律的に可能なのでしょうか?
あるいは自社との話の上、調整する必要があるのでしょうか?

また、11月までが可能であるのであれば、11月は11末ではなく、有休消化完了後、退社という形式を取ることが可能なのでしょうか?

度々質問で申し訳ございませんが、宜しく御願いいたします。

補足日時:2006/10/01 16:11
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