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青色専従者についてです。

私は個人事業主としてフリーで絵を描く仕事をしていて、
現在2パターンの収入があります。

A.企業から発注を受け、納品して報酬を得る
B.個人で描いた物を有料ダウンロードコンテンツに登録して収入を得る

来年から夫が個人事業主(青色)として起業をするので
私は今年で事業主をやめ、専従者になろうかと思うのですが、
現在の仕事の収入が来年も発生する可能性があるので心配です。

Aの入金が来年に持ち越されるものがあります。印税などもあります。
Bの収入は、毎月売れた数の分だけ入金されます。
金額的には毎月数千~数万円になると予想されます。
どちらも『給与』ではありませんし、
来年からは専従者給与より高額になる事は無いと思いますが
今年の確定申告で事業の売上高として申告をしますので
実際はその売掛金です。


今年度の確定申告を終えた後に廃業届を出して青色専従者となり、
来年度の確定申告は専従者給与+その他収入で申告して大丈夫でしょうか?

A 回答 (1件)

専従者給与とは、言葉の意味のとおり「専ら」事業に専念していたかがその判定基準となります。


事業に専従していたのであれば(一般的には8割くらいといわれてます)専従者となると思いますよ。

また、現金の入金があるといっても、今年度の売掛金の収入であれば、今年度の確定申告時期にその掛けの金額も一緒に申告しなければなりません。ので、次年度からは収入はよっぽど年末ぎりぎりに売上がない限り旦那様の事業とかぶる所はないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
8割くらいでしたら、全然問題なさそうです。

今年度の売上はもう終わっているので、入金が後になっても問題はなさそうですね。
もし何か困ったら、さすがにその際はどこか専門のところに相談しようかと思います。

お礼日時:2006/10/05 19:12

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