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法人の役員として毎月数万円の報酬を得ている配偶者に対して、青色専従者給与を支給することは可能でしょうか?役員となっている法人へは週に一回程度勤務するだけで、そのほかの日は私の事業に従事します。

A 回答 (1件)

双方の会社の社内規定で制約されていなければ、法的には問題なかったと思います。

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